文字サイズ
背景色 標準
Please Select Your Language
現在位置 : ホーム > 産業・ビジネス > 新規就農 青年就農給付金(経営開始型)給付金額・期間

青年就農給付金(経営開始型) 給付金額・期間

給付金額(平成27年2月2日までに申請し、給付対象者となった方)

  • 給付期間1年につき1人あたり150万円
  • 夫婦で農業経営を開始する場合、給付期間1年につき夫婦合わせて225万円(1.5倍)

・家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
・主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
・夫婦共に、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

  • 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合、給付期間1年につき当該青年就農者にそれぞれ150万円

・農業法人及び青年就農者それぞれが、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付対象外。

 

給付金額(平成27年度以降に新規に給付対象者となる方)

  •  前年の所得に応じて、給付期間1年あたりの給付額が0円~150万円の間で変動します。(夫婦の場合は1.5倍)
区分 給付金額(年額)
経営開始1年目 150万円
経営開始2年目以降 前年の所得が100万円未満 150万円

前年の所得が100万円以上

350万円未満

(350万円-前年の所得)×3÷5
前年の所得が350万円以上 給付停止

  

給付期間

  • 最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)

 

※経営開始後1年を超えて最初に給付申請した場合の残りの給付期間は、5年間(最長の給付期間)から既に経過した年数分を差し引いた期間となります。

 【例】H23年3月24日に農業経営を開始した方が、

①H24年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間5年間

②H25年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間4年間

③H26年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間3年間

④H27年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間2年間

⑤H28年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間1年間


農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


  • 町長の部屋
  • 公共施設空き状況
  • 申請書ダウンロード
  • Q&A
  • 行政サービス
  • 五戸町例規集
  • 五戸町議会
  • 五戸総合病院
  • 五戸町農業委員会
  • リンク
  • ご意見・ご提案
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
上部へ ホームへ