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現在位置 : ホーム > 産業・ビジネス > 新規就農 青年就農給付金(経営開始型)就農状況報告・住所等変更届

青年就農給付金(経営開始型) 就農状況報告・住所等変更報告

就農状況報告

給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年2回ずつ就農状況報告を町に提出していただきます。

  • 1~6月分…7月末までに提出
  • 7~12月分…1月末までに提出

 

また、給付期間中は、就農状況報告を提出いただいた後、町及び県等の関係機関による現地確認等を行います。

  • 受給者への面談(計画達成に向けた取組状況)
  • ほ場確認(耕作すべき農地が遊休化されていないか、農作物を適切に生産しているか)
  • 書類確認(作業日誌、帳簿)

 

※報告を行わなかった場合、又は現地確認等により適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合、給付金は給付停止になり、返還が発生する場合があります。

住所等変更報告

給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届PDFファイル(44KB)を町に提出してください。

 

※報告を行わなかった場合、給付金は給付停止になり、返還が発生する場合があります。


農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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