![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Please Select Your Language |
|
A.公開討論会について、町選挙管理委員会が主催し、又その内容をケーブルテレビで放送することについて検討する予定はありません。
立会演説会は選挙管理委員会が公職選挙法の規定に基づき主催し、政策等演説する場を設けていたものですが、公職選挙法の改正により廃止になっておりますので、ご質問の事項については告示日前に行われている立候補予定者の公開討論会についてのものとして回答いたします。
公開討論会は、公職選挙法などの法令を根拠に開催しているものではないため一般に青年会議所やNPO法人などの民間団体が主催しており、立候補予定者又は民間団体等の自発的活動の範囲であると考えております。さらに立候補予定者が参加するかどうかについては自由であるべきものですので、公平性・公正性・中立性に鑑み、公開討論会を町選挙管理委員会が主催することは困難であると考えます。
ケーブルテレビでの放送につきましては、公職選挙法第151条の3により放送法の規定に従い、選挙に関する報道、評論の一環として放送することは認めておりますが、同法第151条の5により選挙運動のために放送することはできないとなっております。そのため、一般に公平性・公正性・中立性が保たれる場合において、選挙運動にわたらない公開討論会の放送は可能であるかと思いますが、町ケーブルテレビにおいては、町主催の行事等ではなく、各立候補予定者又は民間団体などの自主的な活動であり、町事業として公平性・中立性が保たれないこと及び町条例による放送業務に該当しないことから放送することは困難であると考えます。
以上により、町選挙管理委員会が公開討論会を主催し、町が運営するケーブルテレビにより公開討論会を放送することについて検討する予定はありませんのでご了承ください。
なお、公開討論会の開催については公職選挙法に定めがありませんので民間団体などが主催する場合は選挙運動に渡らない公開討論会であれば問題なく、加えてその様子をウェブサイト等で公開することは問題ありません。
A.町議会議員の選挙においては、ビラを頒布又は散布することはできません。
ビラを含み、文書図画の頒布については公職選挙法第142条に定められております。同条第7項に「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を張らなければ頒布することができない。」とされており、選挙管理委員会が証紙を交付すれば良いように思われますが、同条第1項で「町村の議会の議員の場合には、候補者1人につき通常葉書800枚以外は頒布することができない。」とされておりますので、通常葉書800枚以外は頒布又は散布することができません。
選挙管理委員会事務局(総務課内)
選挙管理委員会事務局:内線213・215
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
このサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。 Copyright(C) Gonohe Town 2003-www.town.gonohe.aomori.jp |