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事務局長  合併に係るこれまでの経緯についての御説明を申し上げます。会議資料の2ページから5ページにわたり、国、県、3町村の動きを中心に載せております。
 自治大臣から知事に対し市町村合併推進要綱の作成要請があったのが、平成11年8月でございました。
 五戸地方振興会に合併研究会を設置したのが平成12年1月でございました。
 県の合併研究会から知事に報告書が提出されたのが平成12年6月で、県内67市町村を11の組合せにするパターンが示されました。
 青森県市町村合併推進要綱が策定発表されたのが平成12年10月でございました。
 3町村の動きを大雑把で申し上げますと、平成12年1月に五戸地方振興会合併研究会が設置され、併せて7回の会議を開催し、研究会としての意見を取りまとめ、振興会長に報告したのが、平成13年2月でありました。
 結論は、「五戸町・倉石村・新郷村の3町村の合併について協議する任意の協議会を設置すべきである。」でありました。
 去る4月20日には五戸地方振興会総会で任意の合併協議会の設置を決定し、同日「五戸地方合併協議会の設置に係る協議書」を交わし、本日6月1日の協議会の設置に至ったものであります。
 以上、簡単でございますが報告の説明とさせていただきます。
議  長  これまでの経緯について説明がありました。
 これにつきましては御了承いただくことで次に進めさせていただきます。
 会議次第8の議題に移らせていただきます。
 まず、報告事項であります。
 報告第1号「五戸地方合併協議会規約について」、報告第2号「五戸地方合併協議会事務局規程について」及び報告第3号「五戸地方合併協議会財務規程について」を一括して事務局より説明をお願いします。
事務局長  はじめに、報告第1号「五戸地方合併協議会規約について」御説明申し上げます。会議資料の6ページから8ページでございます。要点のみの御説明とさせていただきます。
 この規約は、「五戸地方合併協議会の設置に係る協議書」の別紙となっているものでございまして、地方自治法の規定に基づき設置される法定の協議会の規約の内容に準じて定められているものであります。
 この協議会は、合併の協議を行うために設置されるものであります。
 協議会の行う事務は第3条の第1号から第5号に定めてあります。
 協議会の事務所は五戸町に置かれ、会長、副会長及び委員をもって組織されます。
 第9条・第10条は会議運営等についての規定でございます。
 第11条は協議会の職員についての規定であります。臨時職員等を除き3町村の職員を充てることとなるものであります。
 第12条は、協議会の事務局の設置を前提としたものでありますが、特定事項等について専門的に調査、審議をさせるための小委員会等の組織を設置することも想定しているものでございます。
 第13条以降には協議会の経費や監査等の事項について定めてございます。