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事務局長  報告第2号「五戸地方合併協議会事務局規程について」御説明申し上げます。会議資料の11ページからでございます。
 第2条に協議会の事務局に局長とその他の職員を置き、次長・班長を置くことができると規定してございます。
 第3条は「幹事」、第5条は「専門部会」の規定でございまして、外には「職員の職務」等の規定が盛り込まれております。
 13ページの事務局の体制図を御覧になっていただきたいと思います。
 事務局に総務班と計画班を置くことにいたしてございます。総務班の所掌事務は、協議会等の開催や各種調査、諸手続き等広範にわたることとなります。計画班は、将来ビジョンの作成や新町建設計画の策定を主要な所掌事務としております。
 また、事務局に3町村の総務、財政、企画担当課長で構成する幹事会を置くことといたしてございます。このようにいたしましたのは、合併に関する協議を進めて行くうえで、この3部門による話し合いや連絡調整が重要不可決であると認められるからでございます。
 さらに、専門部会を置くことといたしてあります。それぞれ所管する個々の行政事務の取扱い等について協議していただくもので、合同で開催される場合もありうるものでございます。
 14ページに専門部会について、部会名、町村の所管課、部会の構成員、主な担当協議事項が一覧表にして記載してございます。
 この事務局の組織体制等については、先進地の例を参考にさせていただきました。
 次に、報告第3号「五戸地方合併協議会財務規程について」を御説明申し上げます。
 15・16ページを御覧願います。
 五戸町の例により財務に関し必要な事項を定めてございます。
 趣旨、協議会の予算、予算の補正、予算の項及び目の区分、出納及び現金の保管、出納員、予算の流用、決算等、収入及び支出の手続き、委任の10項目について定めてございます。
 附則では、予算は年度当初の協議会に報告しなければならないものでありますが、設置年度の予算については、「第1回の協議会に報告」、との読み替え規定であります。
 以上でございます。
議  長  報告第1号から第3号までの規約、規程の報告についてのあらましの説明をさせました。
 報告事項でございますが何か今の説明で不明な点がございましたら御発言をお願いいたします。
 ―「異議なし」の声―