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議  長  ないようでございますので、協議第1号につきましては、御承認をさせていただけたものとさせていただきます。
 続いて協議第2号「五戸地方合併協議会会議傍聴規程(案)について」を議題といたします。
 要点を事務局から説明させます。
事務局長  協議第2号「五戸地方合併協議会会議傍聴規程(案)について」御説明申し上げます。
 会議資料21ページを御覧願います。
 協議第1号で議題となりました五戸地方合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づきまして、会議の傍聴について必要な事項を定めるものでございます。
 第2条傍聴人の定員でございますが、「会議の一般傍聴人の定員は、30人とする。」、第2項で「町村の議会議員及び報道関係者に係る傍聴の方法は、議長が別に定める。」にいたしております。
 第3条は傍聴の手続きについて規定してございます。会議を傍聴しようとする者は、会議開催の当日開催予定時刻の30分前までに協議会の事務局において傍聴証の交付を受けなければならない。傍聴証は先着順に交付する。ことといたしてございます。
 第4条では、「傍聴を終え退場しようとする場合は、この傍聴証を事務局に返還しなければならない。」ということを定めてあります。
 一般傍聴人の数につきましては、会場の広さによる制約から、会場に混乱をきたさない範囲内で定めさせていただきまし。
 第5条は傍聴席に入ることができない者について、第6条は傍聴人の守るべき事項について、第7条は写真、映画等の撮影及び録音等の禁止について規定いたしてございます。ただし、第7条の禁止事項については「議長の許可を得た場合は、この限りではない。」との例外規定が盛り込まれてございます。
 その外では職員の指示等についての規定がされてございます。
 以上で説明を終わります。
議  長  協議第2号「五戸地方合併協議会会議傍聴規定(案)について」について説明がありました。御質問御意見等がありましたら御発言お願いいたします。。
 ―「異議なし」の声―