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長峯委員 |
今の公社の問題ですけれども、収支の状況は悪くて町村から財政支援を受けていると思いますけれども、経営は安全というか、健全化、そういうことを考えているのですか。
そういうことを考えながら努力していただきたいと思います。以上です。 |
議 長 |
その他ございませんでしょうか。 |
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―「異議なし」の声― |
議 長 |
他に御質問もないようでございますので、協議第29号「広域行政事務組合及び公社等の取扱いについて」は、確認済みとさせていただきます。
次に、協議第30号「使用料、手数料等の取扱いについて」を議題といたします。
事務局から説明させます。 |
事務局長 |
会議次第7ページを御覧願います。
協議第30号「使用料、手数料等の取扱いについて」(合併協定項目14)です。
資料1の3ページから12ページになります。
(調整案)
1.各種施設の使用料については、現行のとおりとするが、割増料等は、合併時統一する。
ただし、スポーツ施設等の使用料については、合併時、減免団体の調整を図る。
各種施設や設備の使用料については、施設の目的や利用形態が全く違うため、統一することが困難であり、現行のとおりとするが、冷暖房費、ガス代等及び営利目的のための使用料については、合併時統一するということです。
また、スポーツ施設等の使用料については、合併時、減免団体の調整を図る。というものでございます。
2.倉石温泉、野沢温泉、新郷温泉館の入浴料については、合併時新郷村の制度で統一する。
公衆浴場の入浴料については、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づき、都道府県知事が統制額を指定するものとなっております。
現在倉石村・新郷村に民間公衆浴場はないが、五戸町にあることから合併後、新町となれば民間の公衆浴場との調整を図っていかなければならない。と考えております。現在民間公衆浴場の入浴料は350円であり、倉石村でも見直しを検討していることから合併時新郷村の入浴料で統一する。という調整案でございます
3.公営住宅の使用料については、合併時公営住宅法を基に新たに家賃を算定するが、単独住宅の使用料については、当分の間現行のとおりとする。
公営住宅の使用料については、入居者の所得、住宅の建築年度、建築費、住宅法に定められた係数等を基に毎年算定することとなっているため、合併時公営住宅法を基に新たに家賃を定める。単独住宅は倉石村だけの制度で現行のとおりということでございます。
4.窓口業務の手数料(戸籍関係・住民基本台帳関係・印鑑証明関係・税証明関係等)については、合併時に五戸町の制度で統一する。
窓口業務の手数料については、3町村ともほとんど差異がなく、臨時運行許可等、五戸町だけに手数料条項が整備されていることから、合併時五戸町の制度で統一する。という調整案です。
以上で説明を終わります。 |
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