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高宮(清)委員 |
例えば倉石村の人たちから「あなたたちは委員としてそれについて黙っていたのか。」と言われると困りますから一言意見を述べたものです。 |
議 長 |
事務局が検討させていただきたいということでございますので御了承願います。
その他ございませんでしょうか。 |
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―「異議なし」の声― |
議 長 |
他に御質問もないようでございますので、協議第30号「使用料、手数料等の取扱いについて」、も一応確認済と、御意見はいろいろとございましたが確認済とさせていただきます。
次に、協議第31号「公共的団体等の取扱いについて」及び協議第32号「各種団体への補助金、交付金の取扱いについて」の2件は、関連がありますので、一括して議題といたします。
事務局から説明させます。 |
事務局長 |
それでは協議第31号及び協議第32号について御説明いたします。
9ページを御覧願います。資料1では13ページから16ページとなります。この資料については、協議第31号「公共的団体等の取扱いについて」、協議第32号「各種団体への補助金、交付金の取扱いについて」の共通資料となりますので、御了解願います。
協議第31号「公共的団体等の取扱いについて」(合併協定項目15)です。
(調整案)
公共的団体等については、新町の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備について調整に努める。
(1)3町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体は、合併後に統合するよう調整に努める。
3町村で共通している公共的団体等は、基本的には統合し一本化するべきですが、任意の団体なので強制的に統合させることができないため、合併前から関係団体の協議の場を設けるなど、合併時に統合できるように調整を図るものです。
また、合併時の統合ができない団体に対しては、合併後も引き続き調整に努めるものです。
(3)独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。
3町村のうちひとつの町村にしかない団体については、実情を尊重し原則として現行のとおりとするものです。
続きまして、10ページになります。
協議第32号「各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて」(合併協定項目16)です
(調整案) |
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