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事務局長 |
それでは、11ページを御覧願います。
協議第33号「行政連絡機構の取扱いについて」(合併協定項目17)です。
(調整案)
1.行政連絡区域については、現行のとおり新町に引き継ぎ、代表者は自治会長に統一する。
行政連絡組織は、下の現況にあるとおり五戸町が42、倉石村が23、新郷村が45ありますが、区域の変更はせず現行のとおりとするものです。また、代表者名については、五戸町が自治会長、倉石村が部落会長、新郷村が常会長と違いがありますが、これを自治会長に統一するという調整案です。
2.行政連絡員の報酬については、五戸町を例に合併前に調整に務め、合併時に統一する。
行政連絡員の報酬は、下の現況にあるとおり3町村で大きな違いがありますが、それぞれの職務の内容には違いがないことから、不公平感をなくするために統一する必要があり、合併前から調整に努め、中間の報酬額である五戸町を例に合併時に統一するものです。
3.行政連絡員表彰については、合併時に五戸町の制度で統一する。
五戸町では、行政連絡員として5年以上勤めて退職した方に、記念品を贈呈しており、その制度で統一するというものです。
以上です。 |
議 長 |
協議第33号について、事務局から説明がありました。何か御不明の点、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。
御質問ございませんでしょうか。 |
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―「異議なし」の声― |
議 長 |
御質問もないようでございますので、協議第33号「行政連絡機構の取扱いについて」、も確認済みとさせていただきます。
次に、協議第34号「過疎対策の取扱いについて」を議題といたします。
事務局から説明させます。 |
事務局長 |
それでは、12ページを御覧ください。協議第34号「過疎対策の取扱いについて」(合併協定項目の26)です。
資料1の18ページです。
調整案
過疎対策については、倉石村、新郷村の過疎自立促進計画を現行のとおり、新町に引き継ぐ。といたしました。
過疎地域自立促進特別措置法は、平成12年度から平成21年度までの10年間の時限立法でございます。
倉石村・新郷村はこの法律第2条第2項の規定に基づく指定団体となっております。また、第6条の規定に基づく現計画は、前期計画の平成12年度から平成16年度までの5年間の期間であります。
後期計画は、平成17年度から平成21年度までになるわけですが、平成16年度に倉石村、新郷村でそれぞれ事前調整して策定することとなりますので、新町においては、その計画をそのまま引き継ぐべきものと考えております。 |
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