6-11
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事務局長 |
その計画の大要は、下の枠内の現況にありますように、(1)から(10)までの項目に分かれておりまして、(1)では、地域の自立促進の基本的事項を定め、その内容の一つ目は、「地域産業の活性化」、二つ目は、「生活環境・福祉・医療の充実」、三つ目は、「人づくり、地域ネットワークづくりの推進」となっております。
それから、(2)から(9)までの項目については、「現況と問題点」「その対策」及び「実施計画」で構成されております。
調整の具体的内容は、倉石村・新郷村の「過疎自立促進計画」に基づく事業は、地域指定として、現行のとおり新町に引継ぎ、過疎債の活用は現行のとおりとするものであります。
以上です。 |
議 長 |
協議第34号について、事務局から説明がありました。何か御不明の点、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。
御質問ございませんか。 |
金澤委員 |
初歩的な質問ですが過疎地域自立促進法、法律ですね。これが合併して新しい町ができても今の倉石地区、新郷地区、村でなく地区になる訳ですけれども、それがそのまま継続されるということですか。地域として。町でなく。 |
細川副会長 |
計画年数分継続していくこととなります。平成21年度までは継続します。 |
金澤委員 |
分かりました。 |
議 長 |
その他にございませんか。 |
重徳委員 |
この制度、過疎地域に指定されるといろいろメリットがある訳でして、逆にそのメリットが失なわれてしまうがゆえに合併への支障になってしまわないようにということで、こういう特例制度ができているわけです。実際のところ、今までであれば、倉石村、新郷村がそれぞれそのメリットを享受していたわけなんですけども、合併することによってそれぞれの地域で、もちろんそのままメリットを引継ぐと思うんです。
五戸町民も利益を享受できるという要素があるはずなので、どんなことが考えられるか知りたいと思います。 |
三浦(俊)委員 |
実は、前に、別の会議に出たとき、今の過疎事業について新郷・倉石から聞いた経緯はあります。それは、新郷村・倉石村に隣接している荷軽井・手倉橋地区に、合併後、過疎事業ができるのかどうかということです。旧五戸町であることによって、該当しないということですね。
それと、この地区は農業主体であるが農家の戸数が少なくなり、さらに減反政策で田んぼの耕作面積も減少してきており、昔は部落ごとに精米所があったわけですけれども、最近は経営も困難になってきている。そういうなかで、中山間地域の対策のひとつとして、自動精米機の設置というような事業がないものかお尋ねしたことがあります。五戸町でもそういう僻地と言いますか、おなじ町でもさびれた地域がありますんで、合併したらそんなところに、なにかメリットになるものの対策を講じてもらいたい。 |
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