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細川副会長  極端な話。新郷村で15年度、16年度で計画している堆肥センターです。その事業費の補助残を過疎債で考えております。その施設は五戸地方全部の牛屋が使うんです。出来てきた堆肥は全部の農家が利用するんです。そういうメリットというものは当然あるわけです。
 今、この合併の話で倉石村の分、五戸町の分も大きさとして認めますよというプラントを造るんです。で補助残が過疎債でやりますから五戸町の酪農家も農業者もメリットが生まれるということです。
 
事業によって別です。道路となったら、道路はだめか。過疎債は。ものによってはその地域の人たちしか使わないものもあります。
重徳委員  広域になるということを念頭においてものを造ればですね、メリットが生まれますね。
細川副会長  五戸地方3町村での大きさが認められて、過疎が何%か使えるんです。過疎枠が増えるわけではないんです。まるまる得するわけではないが、その分の効果はあると思います。
柏田委員  そうだとすれば、過疎計画を立てるとき、倉石と新郷がつき合わせて二つ一緒に、別々に造るんでなくて、協議して造っていかなければならないということですか。
重徳委員  例えばそういう問題も出てくるわけですよね。
細川副会長  事業の補助残がありますよね。それが50%になるのか30%になるのかは別として、その残を過疎でどれだけ認められるのか。過疎の枠が大きくなるのは考えられない。ですから残りの分は自分持ちですよね。でも過疎を使える分は3町村にメリットがでてくるんです。
重徳委員  補助対象事業そのものがどういうエリアに対応したものとして認められるのかにもよる。
末永委員  合併特例法と過疎債はもともと発想が全く違うんだし、第3次計画のときは合併なんて考えていなかったと思うんです。今、細川村長がおっしゃたとおりになるんであろうけれども、ただ総務省の方ではたぶん過疎債に見直しをかけてきますよ。将来的に。そのときにどうするのか、ということです。
細川副会長  21年以降はあるもんじゃないと思ったほうがよいです。21年で終わりなんです。ようは特例債そのものも公債比率にリンクしますよ、といわれていますから、過疎債であれなんであれ、比率が上がっていくのは一切認めないと言うのは基本方針なんです。すべてが食えるわけではないんです。過疎債の方は得なんです。誰が考えても。使っていけない言葉に「いい起債」ってあります。
 ようは事業の枠を認めるかどうかは別ですよ。事業の枠を3町村分の大きい冷蔵庫を認めるかどうかは疑問ですけれども。認められるとすればですよ。
 
現実に15年に、合併前に新郷村がやる事業は認められている、ということです。