24 都市計画に関する取扱い
都市計画については、現行のとおりとする。
25 農業振興地域整備計画等に関する取扱い
(1)農業振興地域整備計画については、当分の間現行のとおりとし、その後、現計画を基に新たな計画を策定する。ただし、倉石村については、合併時までに地番管理の準備を進める。
(2)その他の農林関係の計画については、当分の間現行のとおりとし、その後現計画を基に新たな計画を策定する。
26 過疎対策の取扱い
(1)倉石村の過疎指定及び過疎計画については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
(2)倉石村の辺地指定地域及び辺地計画については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
27−1 上水道事業等の取扱い
(1)八戸圏域水道企業団に関する使用料、加入金及び手数料等については、現行のとおりとする。
(2)簡易水道及び小規模水道については、次のとおりとする。
@ 倉石村の現施設については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
A 施設管理については、五戸町の制度で統一する。
B 基本料金、超過料金及びメーター使用料並びに料金徴収については、倉石村の制度で統一する。
C 検針業務委託については、五戸町の制度で統一する。ただし、毎月検針とする。
D 手数料については、倉石村の制度で統一する。ただし、給水装置工事設計手数料及び公用給水装置のかぎ再交付手数料は廃止する。
27−2 下水道事業等の取扱い
(1)公共下水道の使用料、負担金及び手数料等については、現行のとおりとする。
(2)倉石村の農業集落排水事業及び施設については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
(3)合併処理浄化槽事業については、五戸町の制度で統一する。
27−3 町立学校の通学区域の取扱い
通学区域については、当面現行のとおりとする。
27−4 姉妹都市・国際交流事業の取扱い
(1)姉妹都市については、現行のとおりとする。
(2)中学生海外派遣事業については、合併後に制度の調整を図る。
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