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27−10 病院・診療所の取扱い
倉石村診療所については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
27−11 農林関係事業の取扱い
(1)農地農業用施設災害復旧負担金については、補助対象事業は倉石村の制度で統一し、補助対象外事業は合併時までに新たな制度を検討する。
(2)土地改良事業に伴う受益者負担については、五戸町の制度で統一する。
(3)新規就農者祝金については、合併時までに新たな制度を検討する。
(4)農道整備補助金については、五戸町の制度で統一する。
(5)水稲営農組合連絡協議会補助については、合併時に倉石村の制度を参考とし、調整する。
(6)ハウス等導入事業については、合併時に倉石村の制度を参考に調整する。
(7)肉用牛一貫経営事業については、合併時に五戸町の制度で統一する。
(8)森林整備地域活動支援交付金及び森林整備地域活動支援推進事業については、合併時に五戸町の制度で統一する。
(9)倉石村の農家連絡員については、五戸町の農事組合長として引き継ぎ、農事組合長の報償費は、五戸町の制度で統一する。
27−12 商工・観光関係事業の取扱い
(1)商工会・観光協会については、統合に向けて調整に努める。
(2)五戸地方観光振興協議会については、合併までに廃止に向けて調整する。
(3)各種イベントについては、合併時までに存続を含めて検討する。
27−13 建設関係事業の取扱い
(1)道路占用料については、五戸町の制度で統一する。
(2)倉石村の工事車両、除雪機械等については、現行のとおり五戸町に引き継ぐ。
(3)砂利道補修及び道路清掃については、五戸町の制度で統一する。
(4)除雪については、現状のサービスが後退しないよう、合併時に新たな除雪計画を作成し、実施する。
(5)用地取得については、五戸町の制度で統一する。
27−14 学校教育関係の取扱い
(1)倉石村の公立幼稚園については、現行のとおり五戸町に引き継ぎ、平成17年3月までに廃止する。
(2)奨学資金の貸与については、対象者は保護者とし、金額は高等学校20,000円以内、大学等60,000円以内とする。
(3)学校給食費は五戸町の金額で統一する。ただし、徴収方法は口座引落しとする。
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