住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(事業は終了しました)
【臨時特別給付金について】
国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を支給します。
令和4年度も継続し事業を行うこととなりましたので、掲載内容の一部を変更・追加いたしました。
【支給対象となる世帯】
令和3年度
支給要件 | 申請受付 |
①令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯 令和3年12月10日(基準日)において五戸町の住民基本台帳に記載されている 世帯で、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯 |
申請受付 期間終了 |
②令和3年度家計急変世帯 令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が大幅に減少し、 ①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 |
申請受付 期間終了 |
令和4年度
支給要件 | 申請受付 |
③令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 令和4年6月1日(基準日)において五戸町の住民基本台帳に記載されている 世帯で、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯 |
申請受付 期間終了 |
④令和4年度家計急変世帯 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が大幅に減少し、 ③の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 |
申請受付 期間終了 |
※令和3年度分の住民税非課税世帯臨時特別給付金を受給している世帯(未提出及び事態を含む。)は対象外となります。
【支給額】
1世帯当たり10万円
(①と②の重複受給はできません。)
【手続き等について】
①令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯(申請受付期間終了)
〇世帯すべての方が、令和3年1月1日以前から五戸町にお住まいの場合
-
対象となる世帯には、五戸町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が2月中旬から下旬に送られます。 -
中身を確認して、令和4年3月23日までに五戸町福祉課に返信してください。
〇世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
-
給付金を受け取るには、申請が必要です。※令和3年1月2日以降に転入した方の所得課税証明書の添付が必要です。 -
以下の申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に五戸町福祉課の窓口へ、直接または郵送でご提出ください。
〇申請期間 令和4年2月24日から令和4年3月23日まで
②令和3年度家計急変世帯(申請受付期間終了)
-
給付金を受け取るには、申請が必要です。 -
以下の申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに五戸町福祉課の窓口へ、直接または郵送でご提出ください。
〇申請期間 令和4年2月24日から令和4年9月30日まで
③令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯(申請受付期間終了)
〇世帯すべての方が、令和4年1月1日以前から五戸町にお住まいの場合
-
対象となる世帯には、五戸町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が7月下旬に送られます。 -
中身を確認して、令和4年9月30日までに五戸町福祉課に返信してください。
〇世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
-
給付金を受け取るには、申請が必要です。※令和4年1月2日以降に転入した方の所得課税証明書の添付が必要です。 -
以下の申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に五戸町福祉課の窓口へ、直接または郵送でご提出ください。
〇申請期日 令和4年10月31日
④令和4年度家計急変世帯(申請受付期間終了)
-
給付金を受け取るには、申請が必要です。 -
以下の申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに五戸町福祉課の窓口へ、直接または郵送でご提出ください。
・【記入例】令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書(338KB)
〇申請期日 令和4年9月30日
家計急変世帯該当の目安
令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、世帯全員それぞれの年間収入(所得)見込額が、住民税均等割非課税相当の水準以下(別表1参照)であること。
別表1
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合 |
1,378,000円 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合 |
1,683,999円 |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を |
2,099,999円 |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を |
2,499,999円 |
1,688,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
【その他】
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日時点で五戸町に住民票が所在しない場合にも、一定の要件を満たしている場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
住民税課税者の被扶養者のみからなる世帯の世帯員で、基準日以前に、「住民税課税者の死亡」や「住民税課税者との離婚」があった場合は、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
【振り込め詐欺や個人情報詐欺にご注意ください!】
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場等に五戸町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話が掛かってきた場合には、すぐに五戸町福祉課又は最寄りの警察署にご連絡ください。
【お問い合わせ】
制度について
●内閣府ホームページ
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
●内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話 0120-526-145 受付時間 9時~20時(土・日・祝を除く)
この記事に関することについて
●五戸町福祉課
電話 0178-62-7955 受付時間 8時15分~17時
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。