住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金について
国の物価高騰対策に基づき、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担額を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり3万円(物価高騰対策支援給付金)を支給します。
支給対象となる世帯
次の1または2のいずれかに該当する世帯
ただし、住民税均等割が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯は対象外となります。
1.住民税非課税世帯
次のア、イの2つの要件を満たす世帯
ア、令和5年6月1日(基準日)において五戸町に住民基本台帳に記録されている世帯
イ、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
申請時点で五戸町に住民登録がある方で、住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せぬ事由により令和5年1月から9月の収入が大幅に減少し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
支給額
1世帯当たり3万円(上記1と2の重複受給はできません。)
※本給付金の受給権は、支給対象世帯の世帯主となります。
手続き方法
1.住民税均等割非課税世帯
対象になると思われる世帯の世帯主に対し、町より支給内容や確認事項が書かれた「支給要件確認書」を7月上旬頃より順次、
発送します。
確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付し、確認書に記載されている期日までに五戸町役場福祉課
へご返送ください。
◎令和5年1月2日以降、五戸町に転入された方を含む世帯
支給対象となる場合は申請が必要です。
下記申請書に必要事項を記入し必要添付書類とともに五戸町福祉課窓口へ直接または郵送により提出してください。
(※転入した方の所得課税証明書または非課税証明書の添付が必要です。)
(記入例(181KB)を参考に記入してください)
2.家計急変世帯
申請が必要です。
下記申請書及び申立書に必要事項を記入し添付書類とともに五戸町福祉課窓口へ、直接または郵送により提出してください。
(記入例(208KB)を参考に記入してください)
・価格高騰支援給付金に係る収入(所得)見込申立書(300KB)
(記入例(507KB)を参考に記入してください)
申請期限
令和5年10月31日(火)
※浅田、川内、倉石支所の窓口で、申請の受付はできません。
その他
各種申請書は、五戸町福祉課の窓口にあります。またホームページからもダウンロードできます。
配偶者やその他の親族等から暴力を理由にして避難している方で、基準日時点で五戸町に住民票が所在しない場合でも、一定の要件及び収入要件を満たしている場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
【差押禁止等及び非課税となる給付金について】
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止法等に関する法律」が施行されたことに伴い、
- 世帯全員の令和5年度の住民税非課税均等割が非課税である世帯
- 令和5年1月から9月までの家計急変世帯
に対する給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。
【振り込め詐欺や個人情報詐欺にご注意ください!】
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
書類の内容に不備があった場合、五戸町から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、
受取のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話があった場合は、五戸町福祉課または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
❖この記事に関することについて
●五戸町福祉課
電話 0178-62-7955 受付時間 8時15 ~ 17時00(土、日、祝日を除く)
福祉課
内線:135・134・133・132
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。