ひとり親家庭等医療費助成
五戸町に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者、扶養義務者等について所得制限があります。
助成対象
- 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から遺棄されている児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他(棄児・孤児等)
所得制度限度額
前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が下表額以上の場合は医療費助成を受けることができません。
【請求者(本人)】
税申告上の 扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
6人以上 | 1人増すごとに38万円を加算した額 |
限度額に加算するもの
ア 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族に1人につき10万円
イ 特定扶養親族等又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
【配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者】
税申告上の 扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
6人以上 | 1人増すごとに21万3千円を加算した額 |
限度額に加算するもの
老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)
※扶養義務者とは、請求者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫等の親族です。同居している親族については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
所得額の算定方法
算定所得額=所得額(A)+養育費(B)-8万円(C)-諸控除(D) |
(A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額等から必要経費を引いた額
(B)養育費は児童の父又は母から受け取る金品等の8割
(C)社会保険料相当額である8万円
(D)諸控除の額
障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円
寡婦(夫)控除27万円(※)・特別寡婦控除35万円(※)
配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
小規模企業共済等掛金控除相当額
※ひとり親家庭等医療費助成の受給資格の申請について、児童の父又は母が申請する場合、寡婦(夫)控除・特別寡婦控除は控除対象外となります。
助成の範囲
保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局を除く)に、1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。
※高額療養費、付加給付金及び保険適用外分(自費診療分)は除きます。
必要な届出
次のような異動があった場合、役場福祉課へ速やかに届け出る必要があります。
- 加入している健康保険に変更があった場合
- 住所が変わった場合
- 生活保護を受ける場合
- 受給対象者が死亡した場合
- 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
- 医療給付が第三者に起因するものであったため、損害賠償を受けた場合 など
申請書等について
【受給資格の申請をする場合】
申請に必要なもの…五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(200KB)、保険証、通帳
【医療費の払戻しをする場合(償還払い)】
申請に必要なもの…五戸町ひとり親家庭等医療費給付申請書(80KB)、資格証、領収書等
【受給資格に異動があった場合】
届出に必要なもの…五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(55KB)、資格証、保険証、通帳等
【資格証を紛失した場合】
申請に必要なもの…五戸町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(50KB)、保険証
医療費の給付方法
【現物給付】
医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく受診できます。
※父母については、保険医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円までの自己負担があります。
※なお、現物給付後、ひとり親家庭等医療費で助成した一部負担金の額について、高額療養費が発生した場合、高額療養費を町で代理受領する必要が生じます。
その際には、個別に通知しますので、ご対応をお願いします。
【償還払い】
以下の場合は一度医療機関に支払いをし、後日役場福祉課へ給付申請をしてください。
- 接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
- 加入保険や住所等資格証記載事項に変更があるにもかかわらず、届出をしていない場合
※変更が生じた際には、速やかに変更の届出をお願いします。
- 医療機関窓口で受給資格証を提示しなかった場合 など
受給資格の更新
所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年6月下旬から受給資格の更新手続があります。6月下旬に受給資格の更新に関する書類を送付しますので、必ず7月末までに手続をお願いします。
7月末までに手続をされない場合は資格が喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができません。資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は改めて新規申請の手続が必要になり、新規申請を行った日からの助成対象となりますのでご注意ください。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。