児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
対象となる児童
日本国内に居住する高校生年代までの児童。
※高校生年代までとは18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※児童が海外に居住している場合は、3年間まで留学を目的としている場合のみ支給の対象となります。
支給対象者
五戸町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方。
※所得制限はありません。
※公務員の方は所属庁から支給されます。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親が受給します。
※請求者が五戸町以外に住民登録している場合(例:単身赴任等により所得の高い父が五戸町に住民登録をしていない場合等)は、住民登録地で手続きをしてください。
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も要件を満たせば受給可能です。
手当月額
児童の年齢 |
支給額 (児童1人あたりの月額) |
|
第1子、第2子 | 第3子以降※ | |
0歳から3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 (18歳になった日以降の最初の3月31日まで) |
10,000円 |
※児童手当制度における第3子以降の多子加算について
次に該当する子の年齢の高い順に数えます。
- 養育している0歳から18歳年度末まで(高校生年代)までの児童
- 監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末(大学生年代)までの子
支給時期
原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の7日(土日祝日の場合は直前の平日)にそれぞれ前月分までを支給します。
支給日(令和7年) | 支給対象月 |
2月7日(金) | 12月分~1月分 |
4月7日(月) | 2月分~3月分 |
6月6日(金) | 4月分~5月分 |
8月7日(木) | 6月分~7月分 |
10月7日(火) | 8月分~9月分 |
12月5日(金) | 10月分~11月分 |
手続きについて
児童手当を受給するためには、福祉課の窓口で申請が必要です。
※公務員の方は所属庁へ申請してください。
出生・転入等で新たに受給を受ける場合
申請場所
五戸町役場 福祉課(1階)
受付時間
8時15分~17時00分(平日のみ)
申請に必要なもの
-
児童手当認定請求書
(337KB)(記入例)
(368KB)
- 請求者の本人確認書類がわかるもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
3. 請求者の加入健康保険(加入年金)がわかるもの
- 健康保険証
- 健康保険資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータル画面(健康保険情報) 等
4. 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
5. 請求者・配偶者・児童のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- 住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)等
※その他、ご家庭の状況によって追加で書類を提出を求める場合があります。
注意! 支給月について
原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、支給事由発生日から15日以内に請求すると、支給事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるので、ご注意ください。
支給事由発生の例
- 児童が生まれたとき・・・・・・出生日の翌日から15日以内
- 他市町村から転入したとき・・・転出証明書に記載された「異動年月日」から15日以内
その他必要な届出(15日以内にお手続きを!)
必要書類 | 必要な場合 |
児童手当額改定認定請求書![]() ![]() |
|
児童手当受給事由消滅届![]() ![]() |
|
児童手当別居監護申立書![]() ![]() |
|
監護相当・生計費負担についての確認書![]() ![]() |
|
振込先変更届![]() ![]() |
|
氏名・住所変更届![]() ![]() |
|
現況届について
現況届の提出は、公簿等で確認できる場合は、原則不要です。
ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方。
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方。
- 支給要件児童に戸籍がない方。
- 「監護相当・生計費負担についての確認書」を届出しており大学生年代の子(第3子以降算定対象の認定を受けている子)が学生以外の方。
- その他、五戸町から状況を確認する必要があるため案内のあった方。
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に郵送しますので、6月中に必ず提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が差止になりますのでご注意ください。
※現況届の提出がないまま2年が経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
年間支払通知書について
児童手当の支払通知書は原則発行しません。発行を希望する場合は、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
五戸町福祉課 児童・高齢福祉班
TEL:0178-62-7955(直通)