児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
令和6年10月分(令和6年度12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります
主な変更内容
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
支給対象 |
中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
高校生年代までの児童(18歳到達後最初の年度末まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
一律:15,000円
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
一律:10,000円
一律:5,000円
|
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 |
3回(各前月までの4か月分を支払)
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6回(各前月までの2ヶ月分を偶数月に支払)
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第3子以降(多子加算)のカウント方法 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント | 18歳到達後の最初の年度末までの児童に加え、児童手当受給者に経済的な負担のある18歳年度末以降~22歳年度末までの子をカウント |
制度改正により手続きが必要な方
令和6年9月上旬頃に、五戸町内に住民登録がある児童がいる世帯のうち、申請が必要となる可能性のある方へ申請案内を送付します。五戸町内に対象児童がいないなどにより通知が届かない方でも、以下に該当する場合は申請が必要です。
- 一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)で、現在児童手当を受給していない方
- 所得制限限度額超過により、現在、児童手当を受給していない方
- 五戸町から児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生年代(22歳年度末)の子を養育している方(大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合は不要)
※公務員の方は、勤務先で手続してください。申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
※所得制限が撤廃された後も、申請者(受給者)は、父母等のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。
申請期限
期間:令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木) ※土日祝を除く
午前8時15分~午後17時
場所:五戸町役場 1階 福祉課
郵送での申請も受け付けます。必要書類が揃っているか御確認の上、郵送してください。
※申請期限内に手続きが完了しない場合は、12月7日(木)(10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。
※申請期限後でも、令和7年3月31日(月)までに手続した場合は、遡って10月分から支給しますが、令和7年3月31日を過ぎると遡って支給できません(申請月の翌月分からの支給)となりますので、ご注意ください。
申請方法
一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)で現在、児童手当を受給していない方
所得上限限度額超過により、現在、児童手当を受給していない方
申請方法:「児童手当認定請求書」(335KB)を福祉課へ提出
添付書類:
- 請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
- 請求者の健康保険証のコピー
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー(普通預金のみ)
- 以下に該当する場合は次の書類
〇児童(平成18年4月2日以降生)と別居(世帯分離を含む)している方
〇児童(平成18年4月2日以降生)の住民登録が五戸町外の方
・別居児童のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
〇経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいる方
記入例→監護相当・生計費についての確認書(記入例)(351KB)
⑵大学生年代の子のマイナンバーカード(両面)のコピーまたは住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
※大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない場合不要
※婚姻・就職等により独立し、監護相当の世話・生計費の負担がないお子さんは対象外
〇配偶者の住民登録が市外の方
・配偶者のマイナンバーカード(両面)のコピー、又は住民票
〇配偶者が海外に居住している方
・戸籍の附票(外国籍の方は不要)
〇申請者・配偶者の令和6年1月1日時点での住民登録が国外の方
・戸籍の附票(外国籍の方は不要)
※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いすることがあります。
五戸町から児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生(22歳年度末まで)の子を養育している方
大学生年代の子を含めて、養育する子が3人に満たない場合提出不要です。
申請方法:「監護相当・生計費の負担についての確認書」(109KB)を福祉課へ提出
記入例→監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(351KB)
添付書類:
- 大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)のお子さんのマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバーカード・続柄記載のもの)
- 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請不要な方
下記に該当する方は、手続き不要です。
手続き不要で支給額が変更になる方には、制度改正後の1回目の支給日(令和6年12月7日)前に通知書を送付します。
- 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方。
- 現在特例給付を受給している方。
→令和6年10月分から、手続き不要で支給額が変更になります。
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方。
→令和6年10月分から、手続き不要で支給額が変更になります。
※多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計が2人以下の方は手続き不要ですが、3人以上の場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当について
支給対象
児童手当は、中学校3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方へ支給されます。
なお、令和4年6月分から所得上限が適用され、児童を養育している方の所得が、所得上限限度額を超過する場合に、児童手当が支給されないこととなりました。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
- 国内に住所のある中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象
※留学中の場合を除く
- 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
- 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
- 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定するものに支給
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給
支給額
区分 |
児童手当 (所得制限限度額未満世帯) 手当月額 |
特例給付 (所得制限限度額以上世帯) 手当月額 |
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3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 一律 5,000円 |
|
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
・児童の数の数え方(第〇子)は、養育している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童)で何番目にあたるかで決定されます。
支給時期
手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の7日(7日が土日祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、手当を支給する際には、支払通知書をお送りしますので、当該通知により支給額等をご確認ください。
所得制限限度額表(令和6年10月から撤廃されます)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
※前年中(1月~5月分の手当については前々年中)の所得により審査をします。
※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。
【所得の算定方法】
所得合計金額-諸控除=判定所得額
【諸控除の額】
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:全額
- 障害者控除 1人:270,000円
- 特別障害者控除 1人:400,000円
- 寡婦(夫)控除:270,000円
- 特別寡婦控除:350,000円
- 勤労学生控除:270,000円
- 給与所得/公的年金等所得を有する場合の控除:上限100,000円
- 児童手当一般控除:80,000円
支給を受けるには
児童手当の支給を受けるためには、「認定請求」という申請手続きが必要です。
■申請場所
福祉課
※公務員の方は勤務先での申請となります。
■申請に必要なもの
・請求者名義の通帳(普通預金口座に限る)
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
■受付時間等
8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く平日のみ)
■手続に関する注意事項
申請は、次の期間内に行ってください。
【出生の場合】
出生日の翌日から数えて15日以内
【転入の場合】
転入前市町村の転出予定日から数えて15日以内
※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
※児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができませんので、申請はお早めにお願いします。
児童手当の各種届出
届出が必要になる場合 | 届出が必要なもの |
・新たに手当を受けるとき | 認定請求書 |
・毎年6月(一部の受給者) | 現況届 |
・養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等) ・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等) ・児童が児童福祉施設等に入退所したときや里親に委託又は委託を解除されたとき |
額改定請求 (届) |
・児童が手当の対象外となったとき(児童を養育しなくなった等) ・児童が児童福祉施設等に入所したときや里親に委託されたとき ・受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
・受給者や児童の氏名、または住所が変わったとき | 氏名・住所変更届 |
・振込先変更届 | 口座変更届 |
児童手当現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より五戸町では、受給者の状況を公簿等で確認することとし、現況届の提出を原則「不要」とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が五戸町と異なる方
- 五戸町に戸籍や住民票が無い児童(無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給の方
- その他、五戸町から提出の案内があった方
上記以外にも届出が必要な場合がございます。詳細については、福祉課へお問い合わせください。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。