国保をやめるとき(届出)
- 他の市区町村に転出するとき
- 職場の健康保険に入ったとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国保の被保険者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
は・・・
国保(国民健康保険)をやめるときは届出をお願いします。
担当窓口は・・・住民課(国保班)です
次に該当する人は、必ず届出をしましょう
下記の全ての手続きに世帯主及び届出対象者のマイナンバー(個人番号)が必要です
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき |
○保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書
(お持ちになっているもの全て) ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
職場の健康保険に入ったとき |
○国保の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書 (お持ちになっているもの全て) ○新しく加入した健康保険の※1「資格情報のお知ら せ」または「資格確認書」(未交付の場合は加入した ことを証明する適用開始日が記載されたもの) ○世帯主および手続対象者のマイナンバー ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
○国保の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書 (お持ちになっているもの全て) ○新しく加入した健康保険の※1「資格情報のお知ら せ」または「資格確認書」(未交付の場合は扶養認定 日が確認できる書類) ○世帯主および手続対象者のマイナンバー ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
国保の被保険者が死亡したとき |
○死亡者の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書
(お持ちになっているもの全て) ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
生活保護を受けるようになったとき |
○手続対象者の保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書 (お持ちになっているもの全て)
○保護開始通知書 ○窓口へ来る方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
※1「資格情報のお知らせ」がA4サイズで交付されている場合、携行用に右下の部分が切り取りできますが、切取り部分に「適用開始年月日」の記載があれば、切取り部分のみで手続ができます。
※2 世帯主と同一世帯の家族以外の方が届出をする場合は、上記の届出に必要なものに加えて、世帯主からの委任状が必要となりますので、下記によりプリントアウトしてご利用ください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。