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国保をやめるとき(届出)

  • 他の市区町村に転出するとき
  • 職場の健康保険に入ったとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国保の被保険者が死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

は・・・

 

 国保(国民健康保険)をやめるときは届出をお願いします。

 担当窓口は・・・住民課(国保班)です

 次に該当する人は、必ず届出をしましょう

 下記の全ての手続きに世帯主及び届出対象者のマイナンバー(個人番号)が必要です

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき

○保険証
○窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

○窓口へ来る方の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証等)

職場の健康保険に入ったとき

○国保と健康保険(社会保険等)の両方の保険証
(職場の保険証が未交付の場合は 加入したことを証明するもの)
○窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

○窓口へ来る方の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証等)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

○国保と健康保険(社会保険等)の両方の保険証
(職場の保険証が未交付の場合は扶養認定されたことを証明するもの

○窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

○窓口へ来る方の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証等)

国保の被保険者が死亡したとき

○保険証
○窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

○窓口へ来る方の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証等)

生活保護を受けるようになったとき

○保険証
○保護開始通知書
○窓口へ来る方のマイナンバー確認書類

○窓口へ来る方の本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※1 職場の保険証が未交付の場合は、資格取得確認書や被扶養者に認定された証明書を職場(又は健康保険組合等)で証明してもらってください。職場等に用紙がない場合は、様式を住民課窓口にてお受け取りいただくか、下記によりプリントアウトしてご利用ください。

  資格等取得・喪失証明書.pdfPDFファイル(58KB)

  資格等取得・喪失証明書(記載例).pdfPDFファイル(80KB)

  ※2  世帯主と同一世帯の家族以外の方が届出をする場合は、上記の届出に必要なものに加えて、世帯主からの委任状が必要となりますので、下記によりプリントアウトしてご利用ください。

  委任状PDFファイル(75KB)


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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