後期高齢者医療限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
後期高齢者医療限度額適用認定証について
この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費等の負担の上限が下がります。
■交付を受けられる方
3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅱおよび現役並み所得Ⅰの方)は、申請により認定証の交付を受けることができます。
・現役並み所得Ⅱに該当する方 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方 ・現役並み所得Ⅰに該当する方 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方 |
<申請に必要なもの> ◎印鑑 ◎被保険者証 ◎マイナンバーのわかるもの ◎窓口へ来る方の本人確認書類
<申請場所>五戸町役場 住民課 国保班
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について
この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費の自己負担限度額と入院に伴う食事代が減額されます。
■交付を受けられる方
住民税非課税世帯に属する方(低所得区分Ⅱおよび低所得区分Ⅰの方)は、申請により認定証の交付を受けることができます。
・低所得区分Ⅱに該当する方 世帯員全員が住民税非課税である方 ・低所得区分Ⅰに該当する方 世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の各所得金額が全て0円の方(公的年金の場合 は80万円以下)および老齢福祉年金受給者 |
<申請に必要なもの> ◎印鑑 ◎被保険者証 ◎マイナンバーのわかるもの ◎窓口へ来る方の本人確認書類
<申請場所>五戸町役場 住民課 国保班
■令和4年度に交付を受けている方
現在お使いの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和5年7月31日が有効期限となっています。
令和4年中の所得状況などにより、令和5年度も引き続き認定証の交付を受けることができる方については、新しい認定証が交付されますので、更新手続きの必要はありません。
なお、新しい認定証の有効期限は令和6年7月31日となります。
○令和4年9月診療分まで
窓口負担 |
所得区分 |
1ヶ月ごとの上限額 ※1 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) ※2 |
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3割 |
現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> ※3 |
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現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> ※3 |
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現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> ※3 |
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1割 |
一般 |
18,000円 [年間の上限144,000円] ※4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※3 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者Ⅰ |
15,000円 |
○令和4年10月診療分から
窓口負担 |
所得区分 |
1ヶ月ごとの上限額 ※1 |
|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) ※2 |
||
3割 |
現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> ※3 |
|
現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> ※3 |
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現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> ※3 |
||
2割 | 一般Ⅱ |
18,000円又は(6,000円+ (医療費-30,000円)×10% )の低い方を適用 [年間の上限144,000円] ※4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※3 |
1割 |
一般Ⅰ |
18,000円 [年間の上限144,000円] ※4 |
57,600円 <多数回44,400円> ※3 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は2分の1の額(障害認定で加入している方は除く)になります。
※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 < >内は過去12ヶ月以内に外来+入院の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。
※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が年間144,000円となります。
○入院したときの食事代について
現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ |
460円/1食 |
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低所得者Ⅱ |
過去12カ月間の入院日数が90日まで |
210円/1食 |
過去12カ月間の入院日数が90日を超えるとき |
160円/1食 |
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低所得者Ⅰ |
100円/1食 |
問い合わせ先
青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017-721-3821
五戸町役場 住民課 国保班 電話:0178-62-2111(内線117)
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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