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後期高齢者医療限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

後期高齢者医療限度額適用認定証について

 この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費等の負担の上限が下がります。

■交付を受けられる方

 3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅱおよび現役並み所得Ⅰの方)は、申請により認定証の交付を受けることができます。

・現役並み所得Ⅱに該当する方

 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方

・現役並み所得Ⅰに該当する方

 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方

 <申請に必要なもの> ◎印鑑 ◎被保険者証 ◎マイナンバーのわかるもの  ◎窓口へ来る方の本人確認書類

<申請場所>五戸町役場 住民課 国保班

 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について

 この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費の自己負担限度額と入院に伴う食事代が減額されます。

交付を受けられる方

 住民税非課税世帯に属する方(低所得区分Ⅱおよび低所得区分Ⅰの方)は、申請により認定証の交付を受けることができます。

・低所得区分Ⅱに該当する方

 世帯員全員が住民税非課税である方

・低所得区分Ⅰに該当する方

 世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の各所得金額が全て0円の方(公的年金の場合

 は80万円以下)および老齢福祉年金受給者

<申請に必要なもの> ◎印鑑 ◎被保険者証 ◎マイナンバーのわかるもの  ◎窓口へ来る方の本人確認書類

<申請場所>五戸町役場 住民課 国保班

 

令和4年度に交付を受けている方

 現在お使いの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和5年7月31日が有効期限となっています。

 令和4年中の所得状況などにより、令和5年度も引き続き認定証の交付を受けることができる方については、新しい認定証が交付されますので、更新手続きの必要はありません。

 なお、新しい認定証の有効期限は令和6年7月31日となります。

 

○令和4年9月診療分まで

窓口負担

所得区分

1ヶ月ごとの上限額 ※1

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位) ※2

3割

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回140,100円> ※3

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回93,000円> ※3

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回44,400円> ※3

1割

一般

18,000円

[年間の上限144,000円] ※4

57,600円

<多数回44,400円> ※3

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和4年10月診療分から

窓口負担

所得区分

1ヶ月ごとの上限額 ※1

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位) ※2

3割

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回140,100円> ※3

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回93,000円> ※3

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回44,400円> ※3

2割 一般Ⅱ

 18,000円又は(6,000円+

 (医療費-30,000円)×10

 )の低い方を適用

[年間の上限144,000円] ※4

57,600円

<多数回44,400円> ※3

1割

一般Ⅰ

18,000円

[年間の上限144,000円] ※4

57,600円

<多数回44,400円> ※3

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は2分の1の額(障害認定で加入している方は除く)になります。

※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。

※3 <  >内は過去12ヶ月以内に外来+入院の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。

※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が年間144,000円となります。

 

○入院したときの食事代について

現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ

460円/1食

低所得者Ⅱ

過去12カ月間の入院日数が90日まで

210円/1食

過去12カ月間の入院日数が90日を超えるとき

160円/1食

低所得者Ⅰ

100円/1食

 

  

問い合わせ先

 青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017-721-3821

 五戸町役場 住民課 国保班  電話:0178-62-2111(内線117)


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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