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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 住民課 > 後期高齢者医療費の自己負担について

医療費の自己負担について

お知らせ

医療費の自己負担割合および自己負担限度額(月額)について

窓口

負担

所得区分 1ヶ月ごとの上限額 ※1
外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

※2

3割 現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回140,100円> ※3

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回93,000円> ※3

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回44,400円> ※3

2割 一般Ⅱ

(課税所得28万円以上)

 18,000円又は(6,000円+

(医療費-30,000円)×10%)

の低い方を適用

[年間の上限144,000円] ※4

57,600円

<多数回44,400円> ※3

1割 一般Ⅰ 18,000円

[年間の上限144,000円] ※4

57,600円

<多数回44,400円> ※3

低所得者Ⅱ

(世帯全員が住民税非課税)

8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ

(世帯全員が住民税非課税で、

世帯全員の所得が0円

※公的年金の場合は80万円以下)

15,000円

 

※1 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は2分の1の額(障害認定で加入している方は除く)になります。

※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。

※3 <  >内は過去12ヶ月以内に外来+入院の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。

※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が年間144,000円となります。

 

入院したときの食事代について

現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ

460円/1食

低所得者Ⅱ

過去12カ月間の入院日数が90日まで

230円/1食

過去12カ月間の入院日数が90日を超えるとき

180円/1食

低所得者Ⅰ

110円/1食

 

入院等で医療費が高額になったとき

 以下に当てはまる方は、医療費の支払いを各所得区分に応じた自己負担上限額までとするためには、医療機関等の窓口で所得区分を提示する必要があります。

 

  • 負担割合「3割」の方のうち、「現役並み所得Ⅱ」および「現役並み所得Ⅰ」の方
  • 負担割合「1割」の方のうち、「低所得区分Ⅱ」および「低所得区分Ⅰ」の方

マイナ保険証をお持ちの方

 医療機関等の受付時に限度額情報の提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

 医療機関等の窓口で所得区分を提示する場合は、限度額の区分を併記した「資格確認書」が必要です。役場住民課窓口でお申し出ください。なお、本人以外が申請する場合は「委任状PDFファイル(66KB)」が必要で、「資格確認書」は後日郵送となります。

 資格確認書をお持ちの方でも、限度区分が併記されていない場合は、併記のため申請が必要です。

 また、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方や資格確認書に限度区分を併記した方には、令和7年8月の年次更新において、限度区分等を併記した「資格確認書」を送付します(申請不要)。

 

限度額適用認定証(限度額証)および限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)の新規発行終了

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって、限度額証及び減額証の新規発行が終了しました。今後、新規認定の際は、申請により限度区分を併記した「資格確認書」を交付します。

 なお、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、記載事項に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続き使うことができます。

令和7年8月の年次更新までに限度額証や減額証を紛失・破損等した場合

 有効な被保険者証をお持ちの方に限り、従来の認定証を再交付いたします。被保険者証をお持ちになり、役場住民課窓口でお申し出ください。

 

問い合わせ先

 青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017-721-3821

 五戸町役場 住民課 国保班  電話:0178-62-2111(内線116)


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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