交通事故にあったとき(第三者の行為によるケガ・病気のときなど)
交通事故や暴力行為など、第三者の行為によるけがの治療にマイナ保険証等を使う場合、住民課への各種書類の提出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、マイナ保険証等を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から町に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。提出書類の記載は、現在ご加入の保険会社が代行する場合はありますので、ご確認ください。
【第三者行為にかかる提出書類様式】
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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