マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
一人に一つのマイナンバー
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に
関する法律(番号法)」が公布され、住民登録されているすべての人に、
一人一つの12桁の個人番号(マイナンバー)が付けられることになりました。
社会保障・税・災害対策の分野で、国や地方公共団体などがそれぞれ持って
いる個人の情報が、同一情報であることを確認するために活用するものです。
マイナンバーが導入されると…
・行政手続で、提出する書類が削減されます。
・所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れる
ことや、不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人に
きめ細かな支援ができるようになります。
・マイナンバーは以下の分野で使います。
社会保障
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付請求
・児童手当、生活保護等の福祉分野の給付 等
税
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
・税務当局の内部事務 等
災害対策
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 等
※法律や自治体の条例で規定された行政手続きにおいてのみ使います。
また民間事業者も、従業員の源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要が
あるなど、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います。
マイナンバー(個人番号)を確認するカード
マイナンバー制度に関連するカードは2種類あります。
名称 | 通知カード |
マイナンバーカード (個人番号カード) |
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交付 対象者 |
日本に住民登録している方全員 (外国人住民の方も対象です) |
申請した方のみ |
特徴 |
・緑色の薄い紙製 |
・顔写真付きのプラスチック製 ・本人確認書類として有効 ・有効期限がある ・電子証明書を格納できる |
詳細 |
「通知カードについて」を ご確認ください。 |
「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご確認ください。 |
取り扱いについて
法律に規定されているものを除いて、マイナンバーを含む個人情報の
収集・保管を禁止しています。
法律に違反した場合の罰則は、厳しいものとなっており、
例として、業務上知り得た他人のマイナンバーを盗用した場合3年以下の懲役
または150万円以下の罰金(両方科されることもある)となっています。
さらにマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督するために個人情報
保護委員会が設置されています。
情報管理方法
各行政機関が持つ個人情報を1ヶ所でまとめて管理するわけではありません。
これまでどおり各行政機関が持つ個人情報を、必要なときだけやりとりします。
また、情報をやりとりする場合も直接マイナンバーで行わないように取り扱い、
システムにアクセスできる人を制限してします。
情報連携について
情報連携とは、番号法に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、
異なる行政機関の間で行政手続の際に必要となる情報をやり取りすることです。
これにより番号法に規定された行政手続について、必要な情報が他行政機関から
取得できるため、所得証明書、課税証明書や住民票などの添付書類の提出が
不要になりました。
※事務によっては引き続き提出をお願いする添付書類があります。
詳しくは各手続き担当課へお尋ねください。
マイナポータルについて
「マイナポータルサイト(外部サイト)」をご確認ください。
コールセンターのご案内
内閣府では、マイナンバー制度に関する問い合わせに対応することを目的として
コールセンター(有料)を開設しています。
電話番号
(日本語)0570-20-0178(外国語)0570-20-0291
受付時間
午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。