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離婚届

 婚姻関係を解消するための届出です。

 離婚には、協議による通常の離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

  • 協議による離婚の場合

 届出をした日が法律上の離婚日になりますので、期間はありません。

 

  • 調停・審判・判決による離婚の場合

 それぞれの成立日、または確定日を含む10日以内に届出ください。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)

夫または妻の本籍地、住所登録地、所在地

届出人(届書に署名する方)

  • 協議による離婚の場合

 夫および妻

 

  • 調停・審判・判決による離婚の場合

 申立人または訴えの提起者

 ※届出期間内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。

届出に必要なもの

1.離婚届

 届書は最寄りの市区町村役所の窓口等で入手してください。

  • 協議による離婚の場合

 夫妻の署名、18歳以上の証人2名からの署名のあるもの(押印は任意)

 

  • 調停・審判・判決による離婚の場合

 届出人の署名のあるもの

 

2.窓口に来られる方の本人確認書類

 なりすましによる届出を防ぐため、窓口で本人確認を行っております。

 (運転免許証、パスポート、個人番号カード等をお持ちください)

3.国民健康保険の資格確認証(加入者のみ)、個人番号カード等

 離婚により氏変更が生じる方は持参してください。

4.調停離婚などの届出の際に必要なもの

  • 調停離婚の場合

 調停調書の謄本

 

  • 審判離婚の場合

 審判書謄本と確定証明書

 

  • 判決離婚の場合

 判決謄本と確定証明書

離婚後の親権等について

・令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母が離婚後も子の利益を確保することを目的として、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

 

・今回の改正法により、施行後(令和8年4月1日)は離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

 

・詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

ご注意

・親権者を定めても子どもの戸籍に変動はありません。子どもの戸籍を父(母)の戸籍から母(父)の戸籍へ移したい場合は、「入籍届等」の届出を行う必要があります。また、入籍届を提出する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。

 

・外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。

離婚後の氏について

・婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。

 

・離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用したい方は、離婚の日から3ヶ月以内に

 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

 

・この届出は、離婚届と同時にすることもできます

 ※離婚の翌日から3ヶ月が経過している場合は家庭裁判所の許可が必要です。


住民課
住民総合窓口班
内線112・113・114・152・153
0178-62-7959(直通)
国保班
内線115・116・117
0178-62-7976(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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