死亡届
ご親族等が亡くなったときに必要となる届出です。届出をすると死体埋火葬許可証を発行します。
届出期間
死亡の事実を知ったときから7日以内に届出を行ってください。
※国外で死亡したときは3ヶ月以内に届出を行ってください。
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地又は所在地のいずれかの市町村役場
届出人(届書に署名する方)
同居の親族、同居していない親族、同居者、死亡したところの家主、地主等
※上記の方が届出できない場合はお問い合わせ下さい。
届出に必要なもの
1.死亡届
病院等で発行され、左側が死亡届になっています。
右側は医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書となります。
必ず原本に記入した上でお持ちください。
※原本以外(届書のコピー等)に記入したものは受理できません。
2.五戸町斎場で火葬する場合は斎場使用料
五戸町では届出した後にそのまま続けて斎場利用手続きを行っております。
葬儀等の日程を確定させ、使用予約を済ませた上で届出ください。
使用料の詳細は、「斎場の利用について」をご確認ください。
死亡届の際の注意点
・死亡届書は事前にすべて記入した上でお持ちください。
・死亡届後に生じる役場での手続きについては以下の案内書を参考ください。
葬祭費について
亡くなった方が青森県の後期高齢者医療制度の被保険者の場合、又は五戸町の国民健康保険に加入している場合、喪主の方へ葬祭費が支給されます。五戸町では死亡届と同時に手続きが可能ですが、後日の手続きでも構いません。※葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
葬祭費申請時に必要なもの
(1)亡くなった方の保険証
(2)喪主の口座が確認できるもの(通帳、又はキャッシュカード)
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。