介護保険料について
介護保険料の決まり方
65歳以上(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料は、五戸町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
※五戸町で必要な介護保険サービスの総費用 × 65歳以上の方の歳以上の方の負担分23% ÷ 五戸町に住む65歳以上の方の人数
40~64歳(第2号被保険者)
40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。
令和6年度~令和8年度 五戸町の介護保険料基準額
6,900円(1月あたりの目安)
この「基準額」をもとに、世帯の所得によって13段階に分かれています。
■令和6年度~令和8年度版(第9期) 介護保険料パンフレット(669KB)
保険料の納め方
納め方は受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
(普通徴収)
〇年金が、年額18万円未満の方 ⇒ 「納付書」や「口座振替」で各自納めます
(特別徴収)
〇年金が、年額18万円以上の方 ⇒ 年金から「天引き」になります
※年度途中で介護保険料が増額になった場合や、年度途中で年金の受給が始まった場合は、一時的に納付書で納めます。
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割~3割である利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めましょう。
また、災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合がありますので、困ったときはお早めに担当課へご相談ください。
1年間滞納した場合
サービス利用料の費用の全額をいったん自己負担しなければならなくなります。後日、申請により7割~9割相当分が払い戻されます。
1年6か月滞納した場合
サービス利用料の費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部を一時的に差し止めとなる措置がとられます。なおも滞納が続くと、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
滞納した期間に応じて、本来1割~3割である利用者負担が3割(利用者負担がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったります。
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介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。