介護保険サービスの利用手続きについて
1.申請する
役場の介護支援課介護保険班が申請の窓口となります。申請は、本人のほか家族や居宅介護支援事業者及び介護保険施設も行うことができます。
2.要介護認定
・訪問調査
役場の職員などが自宅等を訪問し、心身の状態及び日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
・主治医意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
・一次判定
訪問調査結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。
・二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などを参考に、保健・医療・福祉の専門家が審査し判定します。
3.結果の通知
結果は町から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。
4.ケアプランの作成
・介護サービスの場合(要介護1~5)
在宅サービス‥‥居宅介護支援事業者を選び連絡・契約し、ケアマネジャーとともに利用するサービスを相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用が始まります。
施設サービス‥‥介護保険施設に直接連絡し、入所申し込みを行い、入所が決定します。
・予防サービスの場合(要支援1・2)
地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センター職員や委託されたケアマネジャーとともに利用するサービスを相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用が始まります。
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介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。