介護職員等処遇改善加算について
(令和8年3月25日更新)
介護職員等処遇改善加算等取得促進事業について
県では、県内の介護サービス事業者を対象に、無料で処遇改善加算の取得に向けた支援を行っています。
介護職員の更なる処遇改善が着実に図られるよう、積極的にご活用ください。
介護職員等処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算等支援加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、加算を取得する月の前々月の月末までに、計画書の提出が必要です。
計画書は、年度ごとの計画となりますので、翌年度(4月以降)も引き続き当該加算を取得しようとする場合は、2月末までに翌年度分の計画書を提出してください。
また、当該加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
提出にあたっては、下記の厚生労働省通知(事務処理手順等)の内容をご確認ください。
厚生労働省通知(事務処理手順等)
●令和8年度の届出については、こちらをご覧ください。
●令和7年度の届出については、こちらをご覧ください。
処遇改善計画書
【令和8年度分】
別紙様式2 計画書
(399KB) / 記入例
(403KB)
※事業所数が100件を超える場合は、こちらの様式を用いてください。【2000行】計画書
(2687KB)
【令和7年度分】
別紙様式2 計画書
(549KB) / 記入例
(558KB)
※事業所数が100件を超える場合は、こちらの様式を用いてください。 【2000行】計画書
(4275KB)
○指定地域密着型サービス事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等
(317KB) ※該当ある場合のみ
○介護予防・日常生活支援総合サービス事業所
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等
(115KB) ※該当ある場合のみ
提出期限
加算を取得する月の前々月の末日(例:4月から加算を取得する場合、2月末まで)
【令和8年度の計画書の提出期限について】
4月及び5月から加算を取得する場合は、6月以降の計画とあわせて、令和8年4月15日(水)【厳守】
4月及び5月は加算を算定せず、6月以降算定する場合は、令和8年6月15日(月)【厳守】
提出方法
処遇改善加算計画書は、五戸町介護支援課宛にメールで提出
(メールアドレス:kaigohoken@town.gonohe.aomori.jp)
加算算定届出書及び一覧表は、電子申請届出システム
へ登録
処遇改善加算実績報告書
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
(例:最終の加算が3月の場合、その支払いが5月となるため、提出期限は7月末)
年度途中において事業所の廃止や加算の算定を終了した場合も、実績報告書の提出が必要です。
【令和8年度】
別紙様式3 実績報告書
(234KB)
※事業所数が100件を超える場合は、こちらの様式を用いてください。 【2000件】実績報告書
(1046KB)
【令和8年度】
別紙様式3 実績報告書
(239KB) / 記入例
(245KB)
※事業所数が100件を超える場合は、こちらの様式を用いてください。【2000件】実績報告書
(1074KB)
変更届出書
提出した計画書に変更があった場合は、下記の変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。(別紙様式4に記載されている事項に該当する場合に限る)
別紙様式4 変更に係る届出書(令和8年度版)
(32KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き上げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を提出してください。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書
(36KB)
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。













