五戸町成年後見制度利用支援事業
五戸町では、成年後見制度の利用にあたり必要となる費用を負担することが困難である方で、一定の要件に当てはまる方に助成を行います。
助成の対象となる方
後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判請求(以下、「後見等開始の審判請求」という。)を行う方、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下、「被後見人等」という。)のうち、成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下、「後見人等」という。)への報酬がある方で、申請日において、次のいずれにも該当する方が対象となる。
- 町内に住所のある方。(例外とする要件があります。)
- 助成の対象者及び対象者の属する世帯全員、対象者と同じ居所にあり生計を一にする世帯員(以下、「同一世帯員」という。)が、生活保護受給者又は、非課税世帯である。
- 助成の対象者及び同一世帯員の預貯金、現金、及び有価証券等の活用できる資産の合計を世帯員数で割り、審判請求費用又は報酬費用を差し引いた額が、50万円以下である。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない方。
例外について
・町外の施設等へ入所、または病院へ入院(以下、「入所等」という。)し、当該施設等を住所地としており、五戸町に住所を有していない方でも、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、後期高齢者医療の保険者、生活保護の実施機関、障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定機関が五戸町である場合は、助成の対象とすることがあります。
・ただし、他の市区町村が実施する成年後見制度利用支援事業、又は同じ趣旨の事業の対象となる方は助成の対象となりません。
助成の金額
・在宅の方は、月額28,000円、入所等の方は、月額18,000円を上限とする。
・助成額は、月を単位として算定を行い、助成金の申請日から起算して2年前の日が属する月までを対象期間とする。
・在宅と入所等の期間が存する月は、在宅者とみなす。
助成を受けるまでの流れ
(1)申請
・家庭裁判所で審判の決定を受けた日から起算して3か月以内に申請書等を五戸町に提出する
提出書類
共通書類
・五戸町成年後見制度利用支援事業助成金申請書(xls(37KB))(pdf
(94KB))
・後見等開始審判決定通知書の写し
・世帯全員分の預貯金が確認できるものの写し
・財産目録等の資産状況が確認できるものの写し
・収入状況がわかるものの写し
審判請求費用申請時の添付書類
・後見等開始申立書の写し
・審判請求費用について確認できるものの写し
・診断書、鑑定費用の額が確認できるものの写し
報酬費用申請時の添付書類
・報酬付与審判決定通知書の写し
・後見等事務報告書の写し
(2)決定
・申請書類の内容を審査したうえで助成の可否を決定し、五戸町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書にて通知。
(3)請求
・決定とする通知を確認後に請求書等を提出する。助成金を入金する銀行口座は対象者名義のものとする。
提出書類
・五戸町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(xls(32KB))(pdf
(57KB))
・対象者名義の通帳口座の写し
助成の中止及び返還
・本人の資産状況や生活状況の変化、または死亡等により助成の理由が著しく変更、若しくは消滅が確認された際には助成の金額を変更、または中止することがある。
・申請内容等に偽りや不正が確認された際には、助成の決定を取り消し、助成金の返還等を求める。
申請先
被後見人等が65歳未満の場合
福祉課 障がい福祉班
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
電話:0178-62-7955
被後見人等が65歳以上の場合
介護支援課 高齢者支援班(地域包括支援センター)
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
電話:0178-62-7973
介護支援課
高齢者支援班
電話:0178-62-7973(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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