児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚・死亡などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
対象者
児童扶養手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する児童を監護している母又は児童を監護し、かつ生計を同じくする父もしくは父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。
なお、児童とは、18歳に達する日以後最初の年度末までの間にある子どもをいいます。また、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳に到達するまで手当を児童を受けることができます。
1.父母が婚姻を解消した児童【離婚】
2.父又は母が死亡した児童【死亡】
3.父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童【障害】
4.父又は母の生死が明らかでない児童【生死不明】
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童【遺棄】
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童【保護命令】
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
9.その他(棄児・孤児等)【その他】
※ただし、次の状況に当てはまるときは手当を受給できません。
1.請求者(母、父又は養育者)もしくは児童が日本国内に住所がないとき
2.請求者が母の場合は父と、請求者が父の場合は母と生計を同じくしているとき(請求者が母の場合は父が、請求者が父の場合は母が政令で定める障害状態にあるときを除く)
3.請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者・生計の補助を受けている等事実上の婚姻関係も含む)
4.児童が里親に委託されているとき
5.児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当の額・所得制限限度額
手当の額は請求者、配偶者及び扶養義務者※の前年の所得等(1月から9月の認定請求の場合は前々年の所得)によって決定されます(全部支給、一部支給、全部停止(支給無し))。
なお、手当額については物価変動等の要因により改定される場合があります。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫等の親族です。同居している親族については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
手当の額(令和4年4月分~)
監護している 児童数 |
全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
児童1人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
児童2人の場合 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
児童3人目以降の加算額 | 1人増えるごとに6,100円を加算 | 6,090円~3,050円 |
支給開始から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときは、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額)の対象となりますが、就業している場合、求職活動を行っている場合、障害や病気のため就業できない等の理由がある場合、障害や病気のため就業できない等の理由がある場合は、所定の手続を行うことにより一部支給停止適用措置から除外されます。
所得制限限度額
児童扶養手当は11月分~10月分を支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
(例)令和4年11月分~令和5年10月分の手当…令和3年分の所得等により算定
令和5年11月分~令和6年10月分の手当…令和4年分の所得等により算定
所得制限限度額については以下のとおりです。
税申告上の 扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者及び生計を 同じくする扶養義務者 又は孤児等の養育者 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以後扶養親族の数が1人増すごとに所得制限限度額に380,000円を加算 |
限度額に加算するもの
<請求者本人の場合>
ア 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
<扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合>
老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)
所得額の算定方法
算定所得額=所得額(A)+養育費(B)-8万円(C)-諸控除(D) |
(A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額等から必要経費を引いた額
(B)養育費は児童の父又は母から受け取る金品等の8割
(C)社会保険料相当額である8万円
(D)諸控除の額
障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円
寡婦(夫)控除27万円(※)・特別寡婦控除35万円(※)
配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
小規模企業共済等掛金控除相当額
※児童扶養手当を児童の母又は父が申請する場合、寡婦(父)控除・特別寡婦控除は控除対象外となります。
手当の支給
受給資格が認定された結果、手当について全部支給又は一部支給と判定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
手当は、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(11日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に受給者の口座に振り込まれます。
手当を受けるための手続
児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、事前に福祉課へご相談ください。
手当を受けている人の届出
(1)現況届
現況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出が無い場合、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
(2)資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに福祉課へ届出してください。受給資格がなくなってから受給された手当は全額返還していただくこととなります。
1.手当を受けている父又は母が婚姻したとき(婚姻の届出をしないで異性と同居している場合など、内縁関係を含む)
2.遺棄していた児童の父又は母から連絡・訪問・送金などがあったとき
3.拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所も含む)
4.児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
5.児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託など)
6.その他受給要件に該当しなくなったとき
(3)公的年金給付受給状況届
受給者、配偶者又は児童が公的年金給付を受給できるようになったときは必ず福祉課へ届出してください。公的年金給付を受給しているにもかかわらず手当を受給されている場合は、返還が生じる場合もありますのでご注意ください。
厚生労働省作成チラシ(公的年金等と児童扶養手当の両方を受給する場合)(472KB)
(4)その他の届出
住所、氏名、振込口座の変更、監護・養育する児童の増減、扶養義務者の増減、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得更生などがあった場合は必ず福祉課へ届出してください。
公的年金等を受給されている方の児童扶養手当について
公的年金(※)等を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日付けで児童扶養手当法が一部改正されたことにより、年金額が所得等により計算された児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金とは…障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
厚生労働省作成チラシ(平成26年12月1日付け児童扶養手当法一部改正)(438KB)
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭における児童扶養手当の受給に関する見直し
見直しの内容
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直しが行われます。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
厚生労働省作成チラシ(障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭における児童扶養手当の見直し)(540KB)
厚生労働省作成児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(156KB)
福祉課
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