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重度心身障害者医療費助成 受給者の方へ

重度心身障害者医療費助成 助成方法(後期高齢者医療の方)

 後期高齢者医療に加入している受給者の方には、「重度心身障害者医療費受給者決定通知書(償還払い用)」を町から交付します。

 いったん医療機関等に支払った医療費を、後日申請により払い戻す方式(償還払い)で助成を行います。受給資格を取得しただけでは、自動的に助成を受けられるわけではありませんのでご注意ください。

助成の流れ

(1) 病院等へ医療費支払い


病院や薬局などの医療機関窓口で、いったん医療費を支払ってください。

 

(2) 役場へ申請


 診療を受けた月の翌月以降に、役場へ医療費の支給申請をしてください。

【必要なもの】

  • 印鑑
  • 領収書

※医療機関が発行したもので、受診者氏名、受診日、保険診療点数(または10割の金額)がわかるもの。

※数か月分をまとめて申請する場合は、診療を受けた月ごとに分けて持参いただくと受付がスムーズです。

  • 本人名義の通帳

※すでに役場に口座登録がある方は不要です。

  • 重度心身障害者医療費受給者決定通知書

※町では、重度心身障害者医療費のほかにも各種医療費助成を行っています。通知書の提示がないと受付に時間がかかる場合がありますので、提示にご協力ください。

 

【受付場所】

  • 役場福祉課
  • 役場各支所(川内、浅田、倉石)

 

(3) 助成金の振込み


最短で、診療月の4か月後に振込みになります。(診療月の3か月後の月末までに申請受付した場合)

振込みにあたっては、事前に金額・振込日等を役場から文書で通知します。

診療月

標準申請期間

標準振込日

10月

11~1月

2月下旬

11月

12~2月

3月下旬

12月

1~3月

4月下旬

1月

2~4月

5月下旬

2月

3~5月

6月下旬

3月

4~6月

7月下旬

4月

5~7月

8月下旬

5月

6~8月

9月下旬

6月

7~9月

10月下旬

7月

8~10月

11月下旬

8月

9~11月

12月下旬

9月

10~12月

1月下旬

※申請が標準申請期間よりも遅れた場合は、原則として申請を受付した月の翌月末に振込みとなります。

※審査の内容によっては、振込みが遅れる場合があります。

  

振り込め詐欺にご注意ください!

医療費助成に関して、

  • 町職員が電話等でATMの操作を要求したり、現金の振込みを要求したりすることは絶対にありません。
  • 町職員が自宅を訪問してキャッシュカードや通帳をお借りして振込手続きをすることは絶対にありません。

 

 

 


 

重度心身障害者医療費助成 助成方法(国保・社保等の方)

 国保や社保等(全国健康保険協会、各種共済組合等)に加入している受給者の方には、県内の病院・薬局等で使用できる「重度心身障害者医療費受給者証」を町から交付します。

 基本的には、受給者証を医療機関等に提示することにより、窓口負担の軽減(現物給付)を受けることができます。現物給付を受けられなかった場合は、いったん支払った医療費を後日役場に申請することにより払い戻す方式(償還払い)でも助成を受けることができます。

助成の流れ(現物給付)

(1) 病院等へ受給者証を提示


青森県内の病院や薬局等では、保険証と一緒に「重度心身障害者医療費受給者証」を提示してください。

以下の証をお持ちの方は、併せて提示してください。

  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 自立支援医療受給者証
  • 特定疾患医療受給者証
  • その他の各種医療受給者証

 

(2) 窓口負担の軽減


 受給者証に記載された負担割に応じて、医療機関での窓口負担が軽減されます。

 通常は、ここまでで手続きが終了します。(後日、軽減された分の医療費が役場から医療機関へ支払われます。)

 

(3)高額療養費の申請および代理受領手続き (該当者のみ)


 役場から重度心身障害者医療費として医療機関に支払われた金額が、本来は健康保険の高額療養費の支給対象に該当することがあります。

 その場合、重度心身障害者医療費の支払者である五戸町が、受給者本人の高額療養費分の金額を保険者(国保等)に代わっていったん立て替えて医療機関に支払っているため、高額療養費の本来の支払者である保険者(国保等)に対し、高額療養費の支給申請を行う必要があります。このとき、保険者(国保等)から支給される高額療養費は、受給者本人に代わって医療費を負担した五戸町が、申請者に代わって受領(代理受領)することになります。高額療養費の申請および代理受領手続きが必要な方には、診療月の2~3か月ほど後に別途、役場から通知します。

 

助成の流れ(償還払い)

次のようなときは、償還払いにより助成を受けてください。

  • 受給者証を医療機関等に提示できず、3割の自己負担を支払ったとき
  • 青森県以外の医療機関等で受診したとき
  • 受給者証に対応していない一部の県内医療機関で受診したとき
  • 受給者証の負担割が「1割」の方で、保険診療分自己負担額が月額負担上限額を超えたとき

 

(1) 健康保険へ高額療養費・付加給付費の申請 (該当者のみ)


国保以外の方で、健康保険の高額療養費や付加給付費に該当する場合は、先に健康保険に申請して高額療養費や付加給付費の支給を受けてください。

 

(2) 役場へ申請


診療を受けた月の翌月以降に、役場へ医療費の支給申請をしてください。

【必要なもの】

  • 印鑑
  • 領収書

※医療機関が発行したもので、受診者氏名、受診日、保険診療点数(または10割の金額)がわかるもの。

※数か月分をまとめて申請する場合は、診療を受けた月ごとに分けて持参いただくと受付がスムーズです。

  • 健康保険の高額療養費や付加給付費に該当する場合、その支給額がわかる書類
  • 本人名義の通帳

※すでに役場に口座登録がある方は不要です。

  • 重度心身障害者医療費受給者証

※町では、重度心身障害者医療費のほかにも各種医療費助成を行っています。受給者証の提示がないと受付に時間がかかる場合がありますので、提示にご協力ください。

 

【受付場所】

  • 役場福祉課
  • 役場各支所(川内、浅田、倉石)

 

(3) 助成金の振込み


最短で、診療月の2か月後に振込みになります。(診療月の翌月末までに申請受付した場合)

振込みにあたっては、事前に金額・振込日等を役場から文書で通知します。

診療月

標準申請期間

標準振込日

10月

11月

12月下旬

11月

12月

1月下旬

12月

1月

2月下旬

1月

2月

3月下旬

2月

3月

4月下旬

3月

4月

5月下旬

4月

5月

6月下旬

5月

6月

7月下旬

6月

7月

8月下旬

7月

8月

9月下旬

8月

9月

10月下旬

9月

10月

11月下旬

※申請が標準申請期間よりも遅れた場合は、原則として申請を受付した月の翌月末に振込みとなります。

※審査の内容によっては、振込みが遅れる場合があります。

  

振り込め詐欺にご注意ください!

医療費助成に関して、

  • 町職員が電話等でATMの操作を要求したり、現金の振込みを要求したりすることは絶対にありません。
  • 町職員が自宅を訪問してキャッシュカードや通帳をお借りして振込手続きをすることは絶対にありません。

 

 

 


 

受給資格の有効期間について​

 受給資格の有効期間は通常、10月1日~翌年9月30日までの1年間です。ただし、次の場合は有効期間が短くなります。

  • 精神障害者保健福祉手帳により受給資格を取得した方で、手帳の有効期限が9月30日よりも前の方 
  • 9月30日よりも前に65歳に到達する方

 

一斉更新

  • 毎年10月に、前年の所得等により資格の有無を見直し,対象者には受給者証を交付します。
  • 10月以降の受給資格の更新申請受付期間は、当ホームページ、広報紙等でお知らせします。
  • ※翌年9月30日までに「精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れる方」または「65歳に到する方」は、別途更新手続きが必要ですので、ご注意ください。

 

精神障害者保健福祉手帳の更新に伴う更新

  • 受給資格の有効期限が手帳の有効期限と同じになっている場合、受給資格を更新するには、手帳の更新と受給資格の更新の両方の申請が必要です。(役場からの個別のお知らせはありません。)
  • 手帳の更新は、申請から承認まで1~2か月程度かかります。新しい受給者証(決定通知書)の交付は、手帳更新の承認後となりますので、早めの手続きをお勧めします。(手帳の更新は、有効期限の3か月前から申請することができます。)
  • 期限が切れてから申請した場合、受給資格の有効期間は申請受付日からとなります。資格がない期間が発生しますので、更新を希望する場合は期限内に手続きしてください。

 

65歳に到達する方

65歳以上の方は、

  • 後期高齢者医療制度への加入 と
  • 町民税非課税世帯 の2つが受給条件となります。 
世帯区分  備考

町民税課税世帯の方(受給者証が1割の方)

  • 65歳以上で課税世帯だと重度障害者医療費助成は対象外となります。
  • ただし、保険証を後期高齢者医療に変更すれば、重度心身障害者医療費受給者証がなくても、保険証だけで医療費の窓口負担が1割になります。
  • 後期高齢者医療に加入せず、国保・社保等のままだと、窓口負担は3割になります。

町民税非課税世帯の方(受給者証が0割の方)

  • 65歳以上で重度障害者医療費助成を受けるには、保険証を後期高齢者医療に変更する必要があります。
  • 重度障害者医療費の助成方法は「償還払い」になります。一旦医療機関で1割の自己負担を支払い、後日役場に申請することにより口座振込みを受けることができます。
  • 後期高齢者医療に加入せず、国保・社保等のままだと3割負担になります。
  • 町民税の課税・非課税については、毎年10月に、前年の所得によって見直します。
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、保険料が変更になるなどの影響があります。詳しくは、役場住民課にお問い合わせください。
  • 65歳の誕生日以降も受給資格の更新を希望する場合は、誕生日の1週間ぐらい前になったら、役場住民課で後期高齢者医療への変更手続きをした上で、役場福祉課で重度心身障害者医療費の更新申請をしてください。

 

 


 

こんなときは届出を

 次のようなときは、申請・届出をしてください。 【】内は必要書類

住所や氏名を変更したとき

  • 重度心身障害者証等交付申請事項変更届 【受給者証または受給者決定通知書、印鑑】

ただし、

転出等に伴い五戸町以外の国保に加入したとき

後期高齢者医療の方で転出したとき は

  • 重度心身障害者医療費受給資格喪失届 【受給者証または受給者決定通知書、印鑑】

 

死亡したとき

  • 重度心身障害者医療費受給資格喪失届 【受給者証または受給者決定通知書、相続人等の通帳、印鑑】

 

受給者証または受給者決定通知書を紛失・破損したとき

  • 重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請 【印鑑】

 

障害者手帳の等級要件に該当しなくなったとき

  • 重度心身障害者医療費受給資格喪失届 【受給者証または受給者決定通知書、印鑑】

 

保険証に変更があったとき(加入保険、保険者の名称、記号番号、被保険者など)

  • 重度心身障害者証等交付申請事項変更届 【受給者証または受給者決定通知書、保険証、印鑑】

ただし、

65歳以上の方が後期高齢者医療以外の健康保険に加入した場合

五戸町以外の国保に加入した場合

社保等の方で、被保険者(社保本人)が町外在住者になった場合 は

 

  • 重度心身障害者医療費受給資格喪失届 【受給者証または受給者決定通知書、印鑑】

 

社保等の方で、被保険者(社保本人)が町外に転出したとき

重度心身障害者医療費受給資格喪失届 【受給者証または受給者決定通知書、印鑑】

 

受給者本人または世帯員の転居などにより、町民税課税世帯(1割負担)から町民税非課税世帯(0割負担)になったとき

重度心身障害者医療費受給者証等交付申請 【受給者証、印鑑】

 


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