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出生届

 お子さんが生まれたときに必要となる届出のことです。

 この届出によって、新しく生まれたお子さんは正式に住民基本台帳と戸籍に記載されます。(※戸籍記載は日本国籍の方のみ)

 

届出期間

 お子さんが生まれた日を含め14日以内に届出を行ってください。

※14日目が役場の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期限になります

 

生まれた子の名前について

 お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなのいずれかです。

 

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)

 住所地(届出人の住民票を置いている市区町村)

 本籍地(父母の本籍を置いている市区町村)

 出生地(お子さんの生まれた病院等の住所の市区町村)

 

届出人(届書に署名押印する方)

子の父母が婚姻している場合

父または母(父母の連名で届出を行うこともできます)

 

子の父母が婚姻していない場合

 

届出に必要なもの

1.出生届書

右側に医師・助産師が記入した出生証明書の原本のことです。

出生した病院で渡される届書を記入の上、持参してください。

 

2.母子健康手帳

※母子健康手帳の出生届証明欄は届出後に各市町村担当職員が

 記入を行いますので、何も記入しないでください。

 

3.届出人の印鑑

 

出生届が終わった後のご案内

 出生届出後、新しいお子さんの手当受給等の手続きが発生します。

 

 五戸町では以下の窓口へのご案内となります。

 ・【福祉課】で児童手当

 ・【健康増進課】で乳幼児医療、乳幼児検診受診票交付

 

 詳細はお子さんの住所登録地の各役所担当課へお問い合わせください。


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