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農地を農地以外の用途にするための申請手続き(農地法第4・5条)

※農地を転用する場合は、農地法の許可が必要です。

農地転用とは

農地を住宅、倉庫、工場などの建物の敷地、山林、資材置場、駐車場、道水路などの農地以外の用地にすることです。

一時転用とは

農地を一時的に資材置場、作業員の仮宿舎、砂利採取場などに利用することです。この場合も、許可が必要です。

転用の手続き

1. 自分の所有する農地を転用する場合は、農地の所有者が申請します。(農地法第4条)
2. 農地を売買または借りたりして転用する場合は、農地の所有者と転用事業者が連名で申請します。(農地法第5条)

農地転用許可の手続き

1. 転用許可を申請しようとする農地が所在する農業委員会に許可申請書を提出します。
2. 農業委員会は、内容を検討し、意見書を付して県知事に送付します。
3. 県知事は内容を審査し、必要がある場合には現地調査を行い、許可、不許可を決定します。ただし、許可しようとする場合は、県農業会議の意見を聴きます。
4. 県知事は、許可または不許可を決定した時は、指令書を農業委員会を通じて申請者に交付します。

許可の基準等

農用地区域内の農地、集団の農地、土地改良事業(ほ場整備等)をした農地、代替の土地がある場合などは、原則として転用が認められないことになっていますこの他、農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性なども判断されます。

農用地区域とは

今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として市町村が指定している地域です。農業振興のために必要な施策や事業は、原則として農用地区域を対象として計画的に行われます。このため、農業用施設用地にする場合や一時的な転用の場合を除いては転用が認められないことになっています。要件を満たした場合、農用地区域からの除外が認められる場合があります。

 

農地は、農業生産の基盤です。
一度、農地以外のものにされると元に戻すことは難しく、許可無く勝手に農地以外のものに転用すると、計画的な利用ができず、周辺の農業に支障が生じるなど周りの皆さんの迷惑になる場合があります。
農地を転用する場合には、適正な手続をお願いします。

 

関連書類

(平成27年8月農業委員会受付分(8月総会)の申請から全ての転用事業に対して「資金証明書」の添付が必要となります。)

 

 

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農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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