農地のあっせん
農地の売り渡し希望者と農地の買い受け希望者の間に入り、農業委員会があっせんする「農地移動適正化あっせん事業」があります。
事業目的
農業で自立しようとする農家に対し、農地の集積を進めることにより、経営の安定を図り、かつ農地の流動化を促進することが目的です。
適用区域
五戸町内の農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農用地区域内の農用地等です。
あっせんの基準
農地あっせん事業に該当するには、買い受け者が次の要件を満たしていなければなりません。認定農業者が優先されます。
1. 権利取得後の経営面積が1.62ha以上となること
2. 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であると認められること。
3. 農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
あっせんによる利点
1.税法上の優遇措置が受けられること
<1>所得税 800万円の特別控除があります。
農地保有合理化事業
公益社団法人あおもり農業支援センターでは、農地の売買及び貸借などについて農業委員会と一緒に、農業者のための農地保有合理化事業を行っています。
農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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