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遊休農地対策

平成25年の農地法改正により、耕作放棄地対策が強化されました。

 

【対策強化のポイント】
・既に耕作放棄地となっている農地のほか、耕作していた所有者の死亡等により、耕作放棄地となるおそれのある農地(耕作放棄地予備軍)も対策の対象となりました。
・農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを確認することから始めることとする等、手続の大幅な改善・簡素化により、耕作放棄地状態の発生防止と速やかな解消を図ります。
・農地の相続人の所在がわからないこと等により、所有者不明となっている耕作放棄地については、公示を行い、都道府県知事の裁定により、農地中間管理機構が借り受けることができることとなりました。

 

遊休農地対策の概要PDFファイル(312KB)

 

 

 

 

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農業委員会
内線:272・273
電話:0178-62-7966(直通)
メールアドレス:nogyoiinkai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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