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平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました!

 これまで、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

  1. 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している
  2. 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している

などの場合、今回の改正により新たに手当を受け取れるようになります。
※児童扶養手当を受給するためには、役場福祉保険課への申請が必要です。

 

【参考】児童扶養手当の月額(平成26年4月~)

  1. 子ども1人の場合

全部支給:41,020円

一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)

  1. 子ども2人以上の加算額

2人目:5,000円、3人目以降:1人につき3,000円

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、役場福祉保健課へご相談ください。

 

手当受給開始日

 原則、申請の翌月分から支給開始となります。

 ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年11月30日時点で支給要件を満たしている方が平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から遡って受給できます。

※平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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