マイナンバーに関するお知らせ
平成28年1月から、行政の手続きで個人番号の確認と身元確認が必要な場合があります |
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平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、役場及び各支所の窓口で手続きをする際、個人番号の確認と身元確認をさせていただく場合があります。 必要となる手続きは、「国民健康保険及び後期高齢者医療に係る手続き」「介護保険・障害福祉の手続き」「保育園・認定こども園・幼稚園の入園手続き」「児童手当など各種手当の申請」「妊婦・乳幼児等の申請」「町税の手続き」「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請」などです。詳細については、それぞれ手続きをする担当課へお問い合わせください。 また、マイナンバーを利用する事務において、代理人が手続きする際は、委任状のほかに、代理人の身分証明書と本人のマイナンバーが確認できる書類が必要になります。 |
①個人番号の確認に必要なもの(次のいずれか)
◆通知カード ◆個人番号カード(個人番号カードについては、希望した方へ1月以降順次交付される予定) ◆個人番号が記載された住民票の写し ◆住民票記載事項証明書 |
※ 各世帯に送付された個人番号の「通知カード」と一緒になった申請書で手続きを行うと「個人番号カード」の交付を
受けることができます。
※ 「個人番号カード」は、個人番号の確認と身元確認の両方ができます。
②身元確認に必要なもの(①で個人番号カードの提示があった場合は不要となります)
身元確認書類として次のA1点又はB2点の提示が必要です。
A:顔写真付きの身分証明書(1つの提示が必要)
【具体例】 ◆運転免許証 ◆住民基本台帳カード(顔写真入り) ◆パスポート ◆在留カード ◆身体障害者手帳 など |
B:顔写真がないもの(2つの提示が必要)
【具体例】 ◆資格確認書 ◆健康保険証 ◆年金証書 ◆医療受給者証 ◆学生証 ◆法人の発行した身分証明書 など |
※これ以外にも認められている身分証明書がありますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
電話:62-2111(代表)