【最大55万円給付】令和5年1月10日から令和4年度大学等卒業見込者を対象とした「新社会人ふるさと定住奨励金」の申請受付を開始します
令和2年度以降に大学等を卒業後(見込みを含む)、県内企業等(国・地方公共団体を含む)に正社員として就職(町内の自営業又は農業への就労を含む)し、五戸町に定住する意思がある30歳未満の方からの申請を心よりお待ちしております。五戸町出身以外の方でも申請できます。 |
令和5年1月10日から、令和4年度大学等卒業見込者の申請受付を開始します。令和2年度~令和3年度大学等卒業者の申請は随時受付しております。
申請にあたっては本ページと以下要綱等をご確認ください。
【目的】
町では、新社会人の町内定住の促進を図り、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくりを進めるため、学校教育法に規定する大学・短期大学・高等専門学校・高等学校専攻科(以下「大学等」という。)を令和2年度以降に卒業し(見込含む)、かつ交付要件を満たす方を対象に、最大55万円の「新社会人ふるさと定住奨励金」を交付します。
〇県内の高等専門学校(県内1校のみ)
国立八戸工業高等専門学校 〇県内の高等学校専攻科(県内4校のみ)千葉学園高等学校看護専攻科、八戸水産高等学校専攻科漁業科・機関科、黒石高等学校専攻科看護科、青森山田高等学校自動車専攻科 |
【交付対象者】
令和2年度以降に大学等を卒業し(見込含む)、卒業年度末日から3年以内に、五戸町に定住を開始し(以前から住んでいる場合を含む)、かつ県内企業等(国・地方公共団体を含む)に正社員として就職、町内の自営業または農業への就労(以下、「県内企業等に就職等」という。)30歳未満の者
【奨励金の額及び交付要件】
五戸町出身者:最大55万円、町外出身者:最大45万円
※五戸町出身者とは、五戸町立小中学校に在籍経験がある、または青森県立五戸高等学校を卒業した方
○県内就職内定奨励金 10万円(五戸町出身者のみ対象)
大学等在籍中に県内企業等の内定を受け、卒業年度末日までに五戸町に定住すること
※大学等在籍中の方は、卒業年度末日までに五戸町への定住を確約して申請
○ふるさと定住奨励金 15万円
県内企業等に就職し、五戸町に定住すること
※大学等在籍中の方は、内定を受けた県内企業等に就職等及び卒業年度末日までに五戸町への定住を確約して申請
○ふるさと定住継続奨励金 10万円×最大3回
ふるさと定住奨励金の交付確定日から一定期間継続して五戸町に定住及び県内企業等に就職等を確約して申請
【申請受付期間】
令和4年度大学等卒業見込者 令和5年1月10日から受付開始
※令和5年3月17日までに申請された場合は年度内に交付します。
令和2年度~令和3年度大学等卒業者 年間通して随時受付しております。
【申請手続き】
次の申請書類を総合政策課政策調整室窓口(役場2階)または郵送でご提出ください。窓口提出の場合は、④⑤の原本を確認しますので、写しの提出は不要です。①②は申請窓口及び各支所、または町ホームページからダウンロードできます。
①五戸町新社会人ふるさと定住奨励金交付申請書兼請求書
②就職(内定)証明書 ※就職(内定)事業所からの記入押印が必要となります。 ※就職先が国又は地方公共団体の場合、国又は地方公共団体が発出した内定通知書でも可 ③大学等卒業(見込)証明書の写し ④本人確認書類の写し(運転免許証または健康保険証) ⑤振込口座の通帳表紙及び見開き1ページの写し ⑥青森県立五戸高等学校卒業証明書の写し ※五戸町立小中学校に在籍経験がない方が県内就職内定奨励金を申請する場合のみ提出 ⑦資格取得がわかる書類 ※資格取得が採用条件とされている場合のみ、資格取得後速やかに提出 |
【提出先及びお問い合わせ先】
五戸町総合政策課 政策調整室(役場本庁2階)
〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1
電話0178-62-2111(内線237)
【交付決定及び概算払い】
交付申請書類の内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めるときは、新社会人ふるさと定住奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、奨励金を交付します。
ただし、大学等在籍中の方への交付は概算払いとし、大学等卒業年度末日において交付要件を満たしていることが確認できない場合は、受け取った奨励金を全額返還する必要があります。
【その他】
交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部を取り消します。この場合において、すでに奨励金を交付しているときは、期限を定めて、交付した奨励金の全額又は一部を返還する必要があります。
(1)虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
(2)この要綱等に違反していることが認められたとき
(3)県内就職内定奨励金及びふるさと定住奨励金の交付を受けた者が、大学等の卒業年の4月1日または県内企業等への採用年月日(自営業に専ら就労した日または農業に専ら就農した日)または五戸町に定住を開始した日のいずれか遅い日から200日が経過する日までに転出したとき
(4)ふるさと定住継続奨励金の交付を受けた者が、定住継続基準日から1年が経過する日までに転出したとき
総合政策課 政策調整室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238・237・236
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。