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【最大55万円】「新社会人ふるさと定住奨励金」申請受付中

更新日:令和6年4月19日
 
 町では、新社会人の町内定住の促進を図り、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくりを進めるため、交付要件を満たす方を対象に、最大55万円の「新社会人ふるさと定住奨励金」を当該年度の予算の範囲内にて交付します。

【対象者】※下記以外の高等学校及び専門学校が最終学歴となる方は対象外です。

〇新社会人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校※1、高等学校専攻科※2(以下、「大学等」という。)を卒業し、卒業年度末日(令和2年度以降)から3年を経過していない30歳未満の者(以下、左記に該当する者を「新社会人」という。) 

 

※1実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関

 (例:国立八戸工業高等専門学校)

 

※2通常の課程(本科)を卒業後、資格取得などのためにさらに2年間程度高校で学ぶための課程

 (例:千葉学園高等学校看護専攻科、八戸水産高等学校専攻科漁業科・機関科、黒石高等学校専攻科看護科、青森山田高等学校自動車専攻科)

【交付要件】

県内就職内定奨励金 10万円(五戸町出身者のみ対象)

 五戸町出身※1の新社会人が、大学等卒業年度において県内企業等※2から正社員として内定を受け、大学等卒業年度末日までに五戸町に定住を開始した場合(予定※3及び以前より定住している者を含む。)に交付する。ただし、五戸町新型コロナウイルス感染症対策新社会人ふるさと定住奨励金要綱第3条に規定する県内企業内定奨励金の交付を受けている場合を除く。

 

 

ふるさと定住奨励金 15万円

 新社会人が県内企業等に正社員として就職(大学等在籍中の者にあっては、内定を含む。)のため、または五戸町内おいて自営業もしくは農業を営む※4ために、五戸町に定住を開始した場合(予定※3及び以前より定住している者を含む。)に交付する。

 

 

ふるさと定住継続奨励金 10万円×最大3回

 ふるさと定住奨励金の交付を受けた者が交付確定日から一定期間継続して要件を満たした場合に交付する。

 

※1五戸町立小中学校に在籍経験がある、または青森県立五戸高等学校を卒業した方

※2青森県内に、店舗、営業所又は事業所を有し、かつ暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を

    有していない法人、または国、若しくは地方公共団体

※3大学等在籍中においては、卒業年度末日までに五戸町への定住を確約して申請

※4自営業他の職に就労することなく、本人または2親等以内の親族が経営する事業に就労すること、あるいは、

    農地法第52条の2に基づき農業委員会が作成した農地台帳において、本人が経営主として登録のある農地で

    農業に就農すること、または経営主として登録のある者に雇用され就農すること

 

【申請受付期間】

  • 令和6年度卒業見込者    令和7年2月受付開始予定
  • その他対象者      年間通して随時受付中

【申請手続き】

 次の申請書類を総合政策課窓口(役場2階)に直接、または郵送でご提出ください。①②は申請窓口及び各支所に設置してあるほか、以下でダウンロードできます。

 

新社会人ふるさと定住奨励金交付要綱PDFファイル(191KB)

五戸町新社会人ふるさと定住奨励金交付申請書兼請求書PDFファイル(101KB)

就職(内定)証明書PDFファイル(146KB)または自営業就労・農業就労(予定)証明書PDFファイル(134KB)

 ※就職(内定)事業所からの記入押印が必要となります。

 ※就職先が国又は地方公共団体の場合、国又は地方公共団体が発出した内定通知書でも可

③大学等卒業(見込)証明書の写し

④本人確認書類の写し(運転免許証または健康保険証)

⑤振込口座の通帳表紙及び見開き1ページの写し

⑥青森県立五戸高等学校卒業証明書の写し

 ※五戸町立小中学校に在籍経験がない方が県内就職内定奨励金を申請する場合のみ提出

⑦資格取得がわかる書類

 ※資格取得が採用条件とされている場合のみ、資格取得後速やかに提出

【交付決定及び概算払い】

 交付申請書類の内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めるときは、新社会人ふるさと定住奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、奨励金を交付します。

 ただし、大学等在籍中の方への交付は概算払いとし、大学等卒業年度末日において交付要件を満たしていることが確認できない場合は、受け取った奨励金を全額返還する必要があります。

【その他】

 交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部を取り消します。この場合において、すでに奨励金を交付しているときは、期限を定めて、交付した奨励金の全額又は一部を返還する必要があります。

  1. 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
  2. この要綱等に違反していることが認められたとき
  3. 県内就職内定奨励金及びふるさと定住奨励金の交付を受けた者が、大学等の卒業年の4月1日または県内企業等への採用年月日(自営業に専ら就労した日または農業に専ら就農した日)または五戸町に定住を開始した日のいずれか遅い日から200日が経過する日までに転出したとき
  4. ふるさと定住継続奨励金の交付を受けた者が、定住継続基準日から1年が経過する日までに転出したとき

総合政策課 地方創生班
電話:0178-62-2111(代表)
内線:234・235
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:sousei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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