特例郵便等投票を行うことができます
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を
されている方も投票ができます!!
新型コロナウイルス感染症で入院・宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件を満たす場合、郵便による投票をすることができます。
ただし、濃厚接触者の場合は不要不急の外出には該当しないため、投票所において投票することとなります。
Ⅰ.対象となる方
・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
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・外出自粛要請等の期間が、請求の時において、選挙の期日の公示(告示)日の翌日から、選挙当日
までの期間にかかると見込まれる場合
詳しくは、特例郵便投票ができます(総務省・厚生労働省)をご確認ください。
Ⅱ.投票までの流れ
投票の手続きは、次のとおりです。
手続きに必要な書類等は、本ページからダウンロード・印刷できるほか、町選挙管理委員会から取り寄せることもできますので、その際には電話等によりご連絡ください。
1.準備物 |
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②保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)
③料金受取人払の宛名表示(43KB)
④ファスナー付き透明ケース等
2.投票用紙等の請求(有権者→町選挙管理委員会) |
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1.準備物のうち、①特例郵便等投票請求書と②外出自粛要請等の書面を、封筒へ入れる。
封筒表面には、③宛名表示(五戸町選挙管理委員会宛)を貼付け、④透明ケース等に入れて郵送
する。
※作業を行う前に、手洗いやアルコール消毒を十分に行ってください。
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省)(655KB)
3.投票用紙等の交付(町選挙管理委員会→有権者) |
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次の書類等が送付されます。
①投票用紙
②投票用封筒
③宛名表示付き封筒
④ファスナー付き透明ケース
⑤外出自粛要請等の書面(原本) ※返却
4.投票、投票用紙等の送付 |
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宿泊施設、自宅療養における投票の手続について(総務省・厚生労働省)(610KB)をご確認くだ
さい。
※送付する際には、請求時と同様に宛名表示付き封筒をファスナー付き透明ケースに入れて郵送
してください。
Ⅲ.投票用紙等の請求
請 求 先 : 五戸町選挙管理委員会
請求期限 : 選挙当日の4日前必着
Ⅳ.請求に当たってのお願い
・保健所等が発行する外出自粛要請の書面または宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を
添えて、請求書を送ってください。
ただし、これらの書面が交付されていない場合は、町選挙管理委員会までご連絡ください。
・投票終了までには数日の時間を要します。請求は公示(告示)前でもできますので、請求
期限によらず早めの請求・送付をお願いします。
・特例郵便等投票により、投票用紙等を請求した後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したこと
から、投票所で投票を希望する場合は、送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却
する必要があります。
Ⅴ.罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等
詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
・投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
・詐偽投票罪(2年以下の禁錮または50万円以下の罰金)
選挙管理委員会事務局(総務課内)
選挙管理委員会事務局:内線214
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。