請求書への押印省略について
請求日が令和7年4月1日以降の請求書について、一定の要件を満たしている場合、請求書への押印を省略することができます。
従来どおり押印のある請求書を提出することも可能です。
押印省略の対象となる請求書
・令和7年4月1日以降に発行されるものが対象になります。
・法令や規則等により押印が義務付けられているものは取扱いの対象ではありません。詳細については、担当課にお問い合わせください。
押印省略の要件
・「発行責任者及び担当者」の役職(所属)、氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)の記載があること。
・振込口座の名義が債権者と同一であること。
提出方法
押印を省略した請求書は、従来どおり郵送や持参のほかに、電子メールやファックスで提出することができます。
・電子メール等により提出する場合は、提出課に事前にご確認ください。
・電子メールに添付する請求書は、改ざん防止のためPDF形式で1請求書につき1データとしてください。
・文字等が不鮮明な請求書は、受付することができない場合があります。
その他
・請求書の内容確認のため電話等により連絡をさせていただく場合があります。
・押印を省略した請求書の訂正が必要な場合は、再度作成してください。
・従来どおり押印のある請求書をご提出いただくこともできます。その場合は、「発行責任者及び担当者」の役職(所属)、氏名及び連絡先(電話番号)の記載は必要ありません。
・「請求書の押印省略に関するお知らせ」及び「押印省略に関するQ&A」も必ず御覧ください。
出納室
内線:101・102
電話:0178-62-7963(直通)
メールアドレス:suito_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。