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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 消防署・警察署からのお知らせ > 「救急の日」及び「救急医療週間」について|五戸町

「救急の日」及び「救急医療週間」について

 「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に昭和57年に定められ、以来、毎年9月9日を「救急の日」とし、この日を含む1週間(日曜日から土曜日まで)を「救急医療週間」としています。

 

 実施の重点項目として、

■救急法の普及啓発

■救急医療システム及び救急搬送システムの紹介と適正な利用方法の普及啓発

■救急医療関係者、救急隊員等の表彰及び研修が揚げられています。

 

 当消防本部の令和4年度の方針は、新型コロナウイルス感染症を考慮し、

■広報活動は、ポスター掲示、車両マグネット表示、広報誌、映像の利用等により実施する。

■不特定多数の対面・集合を伴うイベント等については、十分な感染対策をとるものとし、これが出来ない場合は実施を控える。

■事業所や団体から講習等の依頼があったものについては、感染対策を講じた上で実施する。【救命講習の中の人工呼吸は引き続き中止。新型コロナウイルス感染症考慮の心肺蘇生法は、同ホームページ「救急蘇生法の指針2015(市民用)の追補のお知らせ」を参照願います。】と、制限を設けて実施する予定です。新型コロナウイルス感染症が依然として猛威を振るっており、県内でも相次ぎ罹患者が発生しているため、皆様には行事の主旨を御理解いただき、救急業務に対して、より一層の御協力を賜りたいと存じます。

 

救命の連鎖

心肺蘇生法


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