税額・税率について
区分 |
資本金等の金額 |
従業員数 |
均等割額 |
法人税割額 |
第9号 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
課税標準となる 法人税率×12.3%
※改正後9.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
※改正後6.0% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用 |
第8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
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第7号 |
50億円超 |
50人以下 |
41万円 |
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10億円超50億円以下 |
50人以下 |
|||
第6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
|
第5号 |
50人以下 |
16万円 |
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第4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
|
第3号 |
50人以下 |
13万円 |
||
第2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
|
第1号 |
1千万円以下 |
50人以下 |
5万円 |
|
上記以外の法人 |
5万円 |
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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