令和7年度償却資産の申告をお願いします
償却資産の申告について
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことを言い、土地や家屋と同じく固定資産としての課税対象です。
そのため、法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具及び備品)には償却資産として固定資産税が課税されます。
この償却資産については、地方税法第383条の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有者に申告が義務付けられています。
申告書の提出期限
令和7年1月31日(金)
※期限間近になると、窓口の混雑が予想されますので、お早めの提出にご協力ください。
申告書の提出方法
以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。
①税務課に持参
②税務課宛に郵送
③地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告
申告書の提出先
〒039-1513
青森県三戸郡五戸町字古舘21番地1
五戸町税務課 固定資産税班 償却資産担当
電子申告について
償却資産の申告はオフィスや自宅から、地方税ポータルシステムによるインターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
オフィスや自宅に居ながら、簡単に申告をすることができますので、この機会にご活用ください。
詳細につきましては、「eLTAX地方税ポータルシステム」をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入をお願いします。
償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記入していただく必要があります。個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を償却資産申告書にご記入くださいますようお願いします。
また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法で定められた本人確認と番号確認をさせていただくほか、代理申告の場合は代理権も併せて確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
詳細については下記にてご確認ください。
・償却資産申告書についてのお知らせ(マイナンバーの記載が必要になります)(214KB)
償却資産申告書・種類別明細書のダウンロード
よくある質問
現在使用していない資産は申告の対象になりますか?
-「事業の用に供することができる」状態であれば申告の対象です。他にも既に完成しているが稼働させていない資産についても、同様に申告の対象となります。
資産の評価に最低限度額はありますか?耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却された資産は申告の対象になりますか?
-固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額または改良費の額の5%に相当する額になります。
国税においては備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税では、その資産が事業の用に供することができる状態におかれている限り、課税客体となります。
会社を廃止・閉鎖した場合は申告は必要ですか?
-廃止・閉鎖した旨を申告していただく必要があります。その際は、申告書備考欄「閉鎖・廃業・解散・転出等」の該当する箇所を○で囲み、その日付を記入してください。
家庭用にも事業用にも使っている資産は申告の対象ですか?
-事業の用に供している資産であれば、申告の対象です。なお、一つの資産に対し、家庭用部分と事業用部分で按分して取り扱うことはできません。
設備の耐用年数が知りたい。
-耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められております。詳細は国税庁のホームページに記載されております。
償却資産について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の取り扱いの違いを教えてください。
-主な違いは以下のとおりです。
国税との主な違い
項目 | 固定資産税 | 国税 |
---|---|---|
償却資産の基準日 | 賦課期日制度(1月1日) |
個人:暦年 法人:事業年度(決算期) |
減価償却の方法 | 原則、定率法 | 定率法または定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳 | 認められません。圧縮前の取得価額としてください。 | 認められます。 |
特別償却 割増償却 (租税特別措置法) |
認められません。 租税特別措置法の規定による特別償却は適用されませんが、一定の資産に対しては、課税標準の特例等の適用があります。 |
認められます。 |
評価額の最低限度 | 取得価額の5% | 備忘価額(1円まで) |
少額資産の取り扱いについて
項目 | 固定資産税 | 国税 |
---|---|---|
少額の減価償却資産 | 一時損金算入されたものは申告対象外 | 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時損金算入しているもの |
一括償却資産 | 申告対象外 | 減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)算入しているもの |
個別償却資産 | 金額にかかわらず申告対象 | 個別償却しているもの |
租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 | 申告対象 | 租税特別措置法における中小企業等の特例制度にいより、損金(必要経費)算入しているもの |
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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