定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。
対象者
次の不足額給付(1)又は不足額給付(2)の要件に該当する方。
ただし、令和5年分及び令和6年分の納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付(1) ※令和6年度実施の調整給付の給付額に不足が生じた方
給付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
・令和7年1月1日時点で五戸町に住民登録があること(令和7年度個人住民税の課税市町村が五戸町であること)
・合計所得金額が1,805万円以下であること
・当初調整給付の給付額に不足があること
※令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税から定額減税しきれない額の合計(1万円単位)が当初調整給付額を上回ること
・令和6年分所得税額(定額減税前)又は令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)の両方又はいずれか一方が0円でないこと
〈対象者例〉
・令和6年中に失業又は転職された方(令和5年中より所得が減少した方)
・子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増えた方(令和5年中より所得控除等が増加した方)
不足額給付(2)※定額減税、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった方
給付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
・令和7年1月1日時点で五戸町に住民登録があること(令和7年度個人住民税の課税市町村が五戸町であること)
・合計所得金額が1,805万円以下であること
・令和6年分所得税額(定額減税前)及び令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であること
・令和5年度又は令和6年度に非課税・均等割のみ課税世帯向け給付金の対象世帯の世帯主及び世帯員に該当していないこと
・税制度上の扶養親族等の対象外であること
※合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者(青色・白色)である方が該当します
〈対象者例〉
・個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の方
・納税者である子どもと同一世帯で、合計所得金額が48万円を超える非課税の方
●不足額給付(1)又は不足額給付(2)のどちらに該当するかは、フローチャートをご確認ください。
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
給付額
不足額給付(1)
調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)
次の算定方法により、給付額を算定します。
不足額給付(2)
原則4万円(定額)
※対象者が満たす支給要件によっては支給額が異なる場合があります。
手続き等
令和7年7月10日時点の個人住民税情報等に基づき、本町で支給要件を満たすと把握できた方には、令和7年8月上旬から順次、案内文書を発送しています。
(A)「支給のお知らせ」が届いた方(本町において支給要件が確認できた方で、公金受取口座を国に登録している方又は昨年当初調整給付金を受給した方)
「支給のお知らせ」に印字されている受取口座に振り込みます。(手続き不要)
●振込予定時期:令和7年8月末頃
〈口座変更又は辞退を希望される場合〉
郵送で届出が必要です。必要な書類を御郵送いたしますので、ページ下部のお問い合わせ先まで御連絡ください。
●申出期限:令和7年8月15日(金)まで
(B)「確認書」が届いた方(本町において支給要件が確認できたが、振込口座の確認が必要な方)
「確認書」に記載された支給要件を確認のうえ、オンライン又は郵送で申請してください。詳細は「確認書」を御覧ください。
●提出期限:令和7年10月31日(金)まで(当時消印有効)
●振込時期:不備のない申請の受付から約1か月後
※申請が集中した際は、もう少しお待ちいただく場合があります。
支給対象ではあるが、(A)又は(B)が届かない方(転入者等)
令和6年1月2日以降に本町に転入した方等で、本町で支給要件に該当するか確認できない方については申請書の提出が必要です(郵送のみ)。
必要な書類を御郵送いたしますので、ページ下部のお問い合わせ先まで御連絡ください。
●提出期限:令和7年10月31日(金)まで(当日消印有効)
●振込時期:不備のない申請の受付から約1か月後
※申請が集中した際は、もう少しお待ちいただく場合があります。
給付額の修正について
支給のお知らせ又は確認書に印字の令和6年分所得税分の控除不足額等について相違がある場合(直近で修正申告を行った場合等)は、早めにお申し出ください。
給付金を騙った詐欺に御注意ください
「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取に御注意ください。
・五戸町や国、内閣府などが「不足額給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・五戸町や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・五戸町や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
お問い合わせ先
五戸町役場 税務課
電話:0178-62-7954
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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