個人住民税(町民税・県民税)について
【令和5年11月30日更新】
個人住民税(町民税・県民税)は、1月1日に住民登録のある市町村で前年中の所得のあった個人に対して課税されます。
以下は個人住民税についての概要です。
[賦課期日]
市町村内に住民登録があるかどうか(賦課期日)は、課税される年の1月1日で判断されます。1月2日以降に他市町村へ転出された場合、原則としてその年の個人住民税は1月1日に住民登録のあった市町村で課税することになります。
[税率]
- 均等割額
前年(1月から12月まで)の合計所得金額が基準額を超える方が納めていただくものです。
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令和5年度まで |
令和6年度から |
町民税 |
町県民税均等割 |
3,500円/年 |
3,000円/年 |
県民税 |
1,500円/年 |
1,000円/年 |
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国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円/年 |
(平成26年度から令和5年度までの10年間)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間は、町県民税の均等割額にそれぞれ500円を加算した額となります。
(令和6年度から)
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
国の「森林環境税」は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、令和6年度から市町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
※均等割額が発生するかどうかの基準額の算出方法は、下記の[納税義務のない方]~均等割額が課税されない方~をご覧ください。
- 所得割額
課税標準額(前年の合計所得金額から所得控除額を差し引いた金額)に応じて納めていただくものです。
所得割額を算出する際に用いる際の税率(土地・株式・山林・肉用牛等の売却による所得のある方以外)
町民税 |
県民税 |
6% |
4% |
所得割額は、以下の計算方法により算出されます。
所得割額 = 課税標準額 × 税率 - 税額控除等(※)
※住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除・配当控除・調整控除等
[納税義務のある方]
- 町内に住民登録のある方
- 町内に事務所・事業所等の家屋敷を所有し、町内に住民登録のない方
[納税義務のない方]
~均等割額・所得割額が課税されない方~
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の所得金額が135万円以下の方
~均等割額が課税されない方~
前年(1月から12月まで)の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族のいない方は、所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族のいる方は、下記の計算式で計算された金額以下の方
所得金額28万円×(本人と控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+16万8千円+10万円
※扶養親族の「扶養」とは、個人住民税を算出する際の捉え方であり、国民健康保険証等の「扶養」とは意味が異なります。
~所得割額が課税されない方~
- 扶養親族のいない方は、所得金額が45万円以下の方
- 扶養親族のいる方は、下記の計算式で計算された金額以下の方
所得金額35万円×(本人と控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+42万円
[納税方法]
個人住民税は毎年6月に年税額が決定し、納税義務のある方に納税通知がされますが、納付方法として普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
- 普通徴収
町から6月初めに個人あてに送付する納税通知書兼納付書により、年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて納付していただく方法です。
- 特別徴収
町から5月中旬に特別徴収義務者(勤務先の事業所などの給与支払者)へ送付する税額決定通知に基づき、特別徴収事業主が6月から翌年5月(年12回)の毎月の給与から税額を天引きし、まとめて町に納付していただく方法です。(納期は毎月10日頃となります。)
※中途退職等により給与から差し引けなくなった残りの税額は、以下のいずれかの納付方法となります。
・退職時に一括徴収して納付する
・再就職先で引き続き特別徴収で納付する
・普通徴収により個人で納付する
- 65歳以上の年金受給者年金所得に係る町県民税は、受給される年金から特別徴収されることとなります。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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