国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、世帯内で国民健康保険に加入されている方の所得や資産の内容に応じて国民健康保険税を算出し、世帯主の方に通知します。世帯主が国民健康保険税加入者でないときは、世帯主の所得などは税額の計算上除かれます。
ただし、国民健康保険税の軽減制度の判定においては、国民健康保険加入者でない世帯主の所得なども含まれます。
国民健康保険税の軽減制度については、下記の『国民健康保険税の軽減制度について』をお読みください。
・令和7年度の国民健康保険税の税率
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
所得割 |
(令和6年中の総所得金額-43万円)×税率 |
8.7% |
2.4% |
1.8% |
均等割 |
被保険者1人につき |
27,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
平等割 |
1世帯につき |
30,000円 |
8,000円 |
7,000円 |
限度額 |
★最高額は109万円 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
○医療分、後期高齢者支援分・・・75歳未満までの国保加入者が対象
○介護分・・・・・・・・・・・・40歳以上65歳未満までの国保加入者が対象
国民健康保険税は、年度ごとに月割りで計算します
国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく社会保険等を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月分からかかります。
なお、国民健康保険加入の届出が遅れても、資格ができた月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりませんので、ご注意ください。
※国民健康保険の資格が開始・終了したら速やかに届出をお願いします。
また、社会保険等に加入された場合、国民健康保険を喪失する届出が必要となります。
国民健康保険税の軽減制度について
国民健康保険税算定の基礎となる前年度の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、税の負担を軽減するため、国民健康保険税のうち均等割と平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。(軽減判定の合計所得金額には、国民健康保険加入者でない世帯主分も含まれます。)
なお、所得の申告をしていないと、軽減の判定を受けられるかどうか判定できないため、軽減制度は適用されません。
軽減制度を受けるには、世帯全員の所得申告が必要となります!
コンビニ納付・スマホ納付・口座振替について
納税者の利便性向上のため、令和5年度から、国民健康保険税を全国の主要コンビニエンスストア及びお手持ちのスマートフォンアプリから納付できる「コンビニ納付」と「スマホ納付」を導入しています。土日祝日・夜間でも納付することができ、手数料もかかりませんので、ぜひご利用ください。(利用できるコンビニ・スマホアプリの詳細等については、各町税の納付書裏面を参照してください。)
また、国民健康保険税の納付は、便利で確実な口座振替がおすすめです。納付のための手間がかからず、納付忘れを防ぐことができますので、ぜひご検討ください。なお、口座振替の手続は、納税通知書・預金通帳・通帳の印鑑をお持ちのうえ、振替を指定する金融機関に直接お申込みください。
納税相談
事情により国民健康保険税の納付が困難になったときは、お早めにご相談ください。特別な事情がなく長期間未納が続く世帯については、医療機関等の窓口での医療費を一旦全額(10割)負担していただき、後日、役場住民課への申請で償還払いになります。ただし、償還払い分を国保税へ充当する場合があります。
また、滞納処分として財産の差押えを行う場合があります。
お問合せ先
★申請に関すること 住民課 国保班 TEL:0178-62-2111(内線115・116・117)
★税額に関すること 税務課 住民税班 TEL:0178-62-2111(内線122)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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