国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、世帯内で国民健康保険に加入されている方の所得や資産の内容に応じて国民健康保険税を算出し、世帯主の方に通知します。世帯主が国民健康保険税加入者でないときは、世帯主の所得などは税額の計算上除かれます。
ただし、国民健康保険税の軽減制度の判定においては、国民健康保険加入者でない世帯主の所得なども含まれます。
国民健康保険税の軽減制度については、下記の『国民健康保険税の軽減制度について』をお読みください。
・令和6年度の国民健康保険税の税率
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
所得割 |
(令和5年中の総所得金額-43万円)×税率 |
8.7% |
2.4% |
1.8% |
均等割 |
被保険者1人につき |
27,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
平等割 |
1世帯につき |
30,000円 |
8,000円 |
7,000円 |
限度額 |
★最高額は106万円 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
○医療分、後期高齢者支援分・・・75歳未満までの国保加入者が対象
○介護分・・・・・・・・・・・・40歳以上65歳未満までの国保加入者が対象
国民健康保険税は、年度ごとに月割りで計算します
国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく社会保険等を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月分からかかります。
なお、国民健康保険加入の届出が遅れても、資格ができた月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりませんので、ご注意ください。
※国民健康保険の資格が開始・終了したら速やかに届出をお願いします。
また、社会保険等に加入された場合、国民健康保険を喪失する届出が必要となります。
国民健康保険税の軽減制度について
国民健康保険税算定の基礎となる前年度の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、税の負担を軽減するため、国民健康保険税のうち均等割と平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。(軽減判定の合計所得金額には、国民健康保険加入者でない世帯主分も含まれます。)
なお、所得の申告をしていないと、軽減の判定を受けられるかどうか判定できないため、軽減制度は適用されません。
軽減制度を受けるには、世帯全員の所得申告が必要となります!
口座振替について
国民健康保険税は、納め忘れのないよう口座振替による納付もできます。納税通知書、預金通帳、通帳の印鑑をお持ちのうえ、金融機関で手続きしてください。
納税相談
事情によって国民健康保険税の支払いが困難になったときは、早めにご相談ください。そのまま放っておいて国民健康保険税の未納が積み重なり、納税相談にも応じないなどの世帯にはやむを得ず、財産を差し押さえたり、保険証の交付に制限がかかったりする場合があります。
お問合せ先
★申請に関すること 住民課 国保班 TEL:0178-62-2111(内線115・116・117)
★税額に関すること 税務課 住民税班 TEL:0178-62-2111(内線122)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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