納税通知書及び課税明細書について
令和7年度固定資産税納税通知書を発送しました。
令和7年5月1日に令和7年度固定資産税納税通知書を発送しました。郵送の関係で、お手元に届くまで数日かかる場合がありますので、ご了承ください。
なお、内容について不明な点がある場合や納税通知書が届かない場合は、税務課にお知らせください。
固定資産税納税通知書には「固定資産税税額計算明細」「固定資産税について」などが記載されていますので、内容を確認し、納期限までに納付してください。
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和7年6月2日 |
第2期 | 令和7年7月31日 |
第3期 |
令和7年9月30日 |
第4期 | 令和7年12月1日 |
※免税点未満(注)の方には、固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書は送付されません。
(注)免税点未満‥‥課税標準額において、土地の合計が30万円未満、家屋の合計が20万円未満、償却資産の合計が150万円未満のことをいいます。免税点未満であると固定資産税は発生しません。
固定資産税課税明細書の確認をお願いします。
固定資産税は、令和7年1月1日の土地・家屋・償却資産の所有者に課税しています。
固定資産税明細書の内容をご確認のうえ、不明な点などがある場合は、お手数ですが、電話にてお知らせください。
住宅用地について
住宅用地(住宅の敷地として使用されている土地)は、固定資産税課税明細書の地目欄に【住宅用地特例】と記載があり、その土地の税金が軽減されています。住宅が建っているのに軽減されていない場合はお知らせください。
住宅用地の申告について
住宅用地特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があったときは令和8年1月30日(金)までに「住宅用地等申告書」の提出が必要となりますのでお知らせください。
1.住宅用地に家屋を新築又は増築した場合
2.住宅用地の家屋の全部又は一部を取り壊した場合
3.住宅用地以外の土地の家屋の全部又は一部の用途を変更した場合・・・・例)店舗を住宅に変更
4.住宅用地の用途(利用状況)を変更した場合・・・・例)住宅の敷地の一部を有料駐車場に変更
土地・家屋の現況を変更した場合はお知らせください。
1.土地の登記地目を変更せずに現況を変更した場合‥‥例)山林を造成し、宅地として利用
2.家屋を新築・増築・全部又は一部取り壊した場合
3.家屋の構造・用途を全部又は一部変更した場合‥‥例)店舗を改装し、居宅として利用
固定資産税課税明細書は大切に保管してください。
固定資産税課税明細書には、土地や家屋の物件ごとの所在地・評価額・課税標準額などが記載されています。
確定申告の事業経費の資料として使用できますので大切に保管してください。
減免制度について
次の要件を満たす場合、減免措置を受けられる場合がありますので、納期限7日前までに申請書を提出してください。添付書類等がありますので、事前にお問い合わせください。
- 生活保護法の規定する保護を受けている者等の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(防火水槽、自治会集会所等)※有料で使用するものを除く
- 災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 公衆浴場の用に供する固定資産
亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合はお知らせください。
納税義務者が町外居住者の場合、町では亡くなったことを把握することができませんので、お知らせください。
なお、令和8年1月1日までに相続登記が完了する場合は連絡不要です。
相続登記未了物件について
亡くなった方の名義のままにしておくと、二次相続、三次相続の発生により、相続の関係者が不用意に増えていき、手続きが複雑になる場合がありますので、できるだけ早めに行うことをお勧めします。
各種手続きについては、関係部署にお尋ねください。
※相続登記の手続き‥‥青森地方法務局八戸支局(電話:0178-24-3346)
※相続税‥‥八戸税務署(電話:0178-43-0141)
※未登記家屋の手続き‥‥五戸町 税務課 固定資産税班(電話:0178-62-2111)
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。