令和6年度住民税(町県民税)の定額減税について
概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
対象者
令和6年度の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
減税額
次の金額の合計額が減税されます。なお、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。
本人・・・1万円
控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度住民税(町県民税)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(ご自分で納めていただく方法)及び年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月に送付する税額決定通知書で確認することができます。
減税の実施方法
住民税(町県民税)の徴収方法により、減税の実施方法が異なります。
詳しくは「個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
税務課
住民税班:内線122・123・124
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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