愛護手帳(療育手帳)の対象者
対象者
- 知的機能に障がいがあり(おおむねIQ70以下)、
- おおむね18歳までの発達期にその障害があらわれ、
- 日常生活に支障が生じている方であって、
- 児童相談所(18歳未満)または青森県障害者相談センター(18歳以上)で知的障がいと判定された方。
障害程度
- おおむねIQ35以下 A(最重度・重度)
- おおむねIQ70以下 B(中度・軽度)
※身体障害1~3級を有する方で、かつ、日常生活の基本動作が困難で個別的指導および介助を必要とするか、もしくは問題行動を有し、常時注意と指導を必要とする方については、おおむねIQ50以下でAとなります。
愛護手帳(療育手帳)
福祉課
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