精神障害者保健福祉手帳の申請・届出
まだ精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方
手帳の交付を希望するとき
- 障害者手帳交付申請 (年金証書等の写しまたは診断書、顔写真、印鑑)
すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
住所や氏名を変更したとき
- 障害者手帳記載事項変更届 (手帳、印鑑)
県外から転入した方は
- 障害者手帳記載事項変更届
- 障害者手帳交付申請 (手帳、顔写真、印鑑)
死亡したとき
- 障害者手帳返納届 (手帳、印鑑)
手帳を紛失したとき
- 障害者手帳再発行申請 (顔写真、印鑑)
手帳を破損したり、顔写真の交換、顔写真なしから顔写真ありへの変更を希望するとき
- 障害者手帳再発行申請 (手帳、顔写真、印鑑)
等級の変更を希望するとき
- 障害者手帳等級変更申請 (手帳、年金証書等の写しまたは診断書、顔写真、印鑑)
手帳の有効期限の更新を希望するとき
- 障害者手帳更新申請 (手帳、年金証書等の写しまたは診断書、印鑑)
申請・届出にあたって
年金証書等の写しまたは診断書について
精神障害者保健福祉手帳の交付、更新、等級変更申請には、年金証書等による申請と診断書による申請の2とおりの申請方法があります。
年金証書等による申請
- すでに精神疾患を事由として障害年金等を受給している方は、年金証書等の写しを添付して申請できます。
- 年金証書等による申請の場合、手帳の等級は受給中の障害年金等の等級と同じになります。
- 年金証書等とは、「障害年金の障害年金証書、年金裁定通知書および直近の年金振込(支払)通知書」または「特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)および直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)」をいいます。
- 障害年金等の等級が変わっても、別途、障害者手帳の等級変更申請や更新申請をしなければ、手帳の等級は変わりません。
診断書による申請
- 精神疾患を事由として障害年金等を受給していない方は、診断書を添付して申請してください。
- 精神疾患を事由として障害年金等を受給している方であっても、障害年金の等級と異なる等級の手帳を希望する場合は、診断書による申請ができます。
- 診断書は青森県内統一の様式です。
- 障害年金など、他の制度の診断書を流用することはできません。
顔写真について
- 顔写真の貼付は任意です。貼付を希望しない場合は必要ありません。
- 貼付を希望する場合は、縦4cm横3cmの大きさのものを2枚ご用意ください。
- 脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したものであること。
- 更新申請の場合、基本的には現在の手帳を更新後も使用するため、顔写真は必要ありません。ただし、更新欄の余白がない場合や等級が変更になる場合は、新たな手帳が発行されますので、顔写真貼付を希望する場合はご用意ください。
手帳申請と同時に申請できる制度
次の制度は、精神障害者保健福祉手帳交付申請(更新、等級変更申請)と同時に申請することができます。
- 自立支援医療(精神通院医療) ※同時申請することにより、手帳の診断書を精神通院医療にも使用できます。
- 重度心身障害者医療 ※決定は手帳交付時または交付後となります。
申請・届出先
精神障害者手帳の申請・届出先は居住する(転出するときは転出先の)市区町村の役所になります。
ただし、精神科病院に入院している方や、市区町村から交付を受けた障害福祉サービス受給者証により障害者支援施設、グループホームなどに入所する方は、病院や施設の所在地ではなく、原則として入院・入所前に住んでいた市区町村の役所に申請・届出をすることになります。
精神障害者保健福祉手帳
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。