障害年金・手当等
障害年金
- 国民年金の方
- 厚生年金の方・・・年金事務所にお問い合わせください。
- 各種共済組合等の年金の方・・・各種共済組合等の窓口にお問い合わせください。
手当
20歳以上の障がい者本人に支給される手当
20歳未満の障がい児本人に支給される手当
20歳未満の障がい児を監護・養育する父母などに支給される手当
父に障がいがあり、母が18歳未満の児童を監護する場合、母に支給される手当
- 児童扶養手当
その他
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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