戸籍の証明
戸籍とは
日本国民1人1人の親族的身分関係を記載した台帳のことです。今は夫婦を単位として作られております。(以前は家単位)
戸籍の証明書とはこれらの写しであり、パスポート申請や相続等の様々な手続きで、日本国籍や家族関係の証明として使用されます。
五戸町は三戸郡の以下の村と合併しているため、当時の戸籍の管理・交付も五戸町でおこなっております。
[参考] 五戸町と合併した旧村
三戸郡倉石村、三戸郡川内村、三戸郡浅田村
三戸郡野沢村の一部(手倉橋地区)
三戸郡豊崎村の一部(豊間内地区、志戸岸地区、岩ノ脇地区)
戸籍証明の種類
主な戸籍の証明書の種類は以下のとおりです。
戸籍謄本(全部事項証明書)
その戸籍に記載されている方、全員を証明するものです。
戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍謄本内の一部の方のみを抽出して証明するものです。
改製原戸籍(謄本・抄本)
法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍内の方を全部(又は一部)証明するものです。五戸町では大きな改製として、昭和32年法務省令第27号による改製、平成21年1月24日の戸籍のコンピュータ化による改製があります。
除籍(謄本・抄本)
戸籍に記載されている方全員が除籍されていることを全部(除籍謄本)、又は一部(除籍抄本)証明するものです。
戸籍附票(謄本・抄本)
その戸籍が編製されてから(除籍になるまで)の住民票の異動履歴(過去の住所登録地)を証明するものです。
身分証明書
禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知の有無についてを証明するものです。
戸籍の証明を請求できる方
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫、曾孫等)
上記以外の方が請求する場合は、委任状の提出が必要です。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を法務局に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
身分証明書は本人による請求のみ
本人以外が請求する場合は、委任状の提出が必要です。
請求の際に必要なもの
1. 戸籍証明書等の請求書
請求書には必要な方の氏名、本籍地、筆頭者を記入していただきます。
※令和4年1月11日より、戸籍の附票証明は原則本籍及び筆頭者が省略となりましたので、ご注意ください。
記入項目にある「筆頭者」とはその戸籍の一番初めに記載される方で、対象者本人が未婚の場合は父か母、既婚なら本人か配偶者となります。筆頭者は死亡していても変わることはありません。
また、郵便で請求する場合は、「住民票・戸籍証明・転出証明書などの郵便による請求」をご確認ください。
2.窓口に来る方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署が発行した顔写真つきの証明書をご提示ください。詳しくは、「戸籍請求・届出の際の本人確認」をご確認ください。
3.手数料
戸籍の種類によって異なります。詳しくは、「各種申請書のダウンロード、各種証明書の手数料」をご確認ください。
受付窓口
五戸町役場住民課、川内支所、浅田支所、倉石支所
受付時間
8時15分から17時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
請求の際の注意点
五戸町では平成21年1月24日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。以下の内容は現在様式の戸籍証明・附票には記載されない場合があります。
平成21年1月24日以前に
1. 婚姻・離婚または死亡等の理由により戸籍から除かれた場合
2. どなたかと養子縁組・離縁されている場合
3. 引越しをした場合の住所異動履歴
請求の際のお願い
戸籍はそれぞれの個人や家の状況によって、記載されている内容やお求めの戸籍の名称が異なります。また、その必要とする手続きの内容によっては現在の戸籍のみで足りる場合もあれば、さらに昔の戸籍も必要とする場合等もあります。お手数ではございますが、提出先にどのような内容が記載された戸籍が必要であるのかをあらかじめ確認した上で請求をいただきますようにご協力をお願いいたします。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。